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更新日:2023年3月9日
本市では、「藤沢市人権施策推進指針」の基本理念に基づき、一人ひとりの市民がお互いの人権を尊重し、セクシュアルマイノリティをはじめとする多様性への理解が進み、差別や偏見のない、自分らしい生き方ができる社会の実現をめざして、2021年(令和3年)4月1日から「藤沢市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
セクシュアルマイノリティや事実婚の方など、同性・異性を問わず、パートナーシップのあるお二人が互いを人生のパートナーであることを宣誓し、宣誓したことに対して、藤沢市が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付するものです。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、周囲の方の理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。
※パートナーシップとは、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合いながら継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係をいいます。
パートナーシップ宣誓をするには、お二人とも次の要件をすべて満たしている必要があります。
1.成年に達していること
満18歳以上の方
2.藤沢市民であること、または転入予定であること
お二人とも市内に住所を有していること。または、一方の方が市内に住所を有し、他方の方が3か月以内に市内に転入予定であること。
※市内に転入予定の場合、宣誓の際に転入予定日をご記入ください。また、宣誓日から3か月以内に市内に転入し、そのことを証明する書類を提出してください。なお、3か月以内に提出がない場合は、当該宣誓を無効にし、交付番号を藤沢市ホームページに公開します。
3.現に婚姻をしていないこと(配偶者がいないこと)
4.宣誓をする相手以外の方とパートナーシップがないこと
すでに宣誓者以外の方とパートナーシップ宣誓を行っている方や、同様の制度を実施している他の自治体でパートナーシップの宣誓等を行っている方は宣誓できません。
*他自治体の宣誓書受領証等の返還後は宣誓することができます。
*海外でパートナーシップ制度を利用しているお二人の場合は宣誓可能です。
5.民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)でないこと
・直系血族または三親等内の傍系血族の間(民法734条)
→祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪等
・直系姻族の間(民法735条)
→配偶者の父母・祖父母・子・孫、子の配偶者等
・養子、その配偶者、直系卑属またはその配偶者と養親またはその直系卑属との間(民法736条)
※パートナーシップのあるお二人が養子縁組をしている場合は、養子縁組を解消した後に宣誓をすることができます。
1.住民票の写し
・宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
・お一人1通ずつの提出をお願いします。ただし、お二人が同一世帯になっている場合は、お二人の情報が記載されたものを1通で構いません。
・本籍・世帯主の氏名・続柄・住民票コード・個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
2.現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍個人事項証明等)
・宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
・戸籍個人事項証明(戸籍抄本)をお一人1通ずつの提出をお願いします。
*戸籍個人事項証明(戸籍抄本)は、本籍地の市区町村で取得できます。
・外国籍の方は、本国の大使館等公的機関が発行する「独身証明書」等、海外で同性婚を成立させた場合は「婚姻証明書」に日本語訳を添付して提出してください。
※茅ヶ崎市・寒川町において、パートナーシップ宣誓をしたお二人が、本市に転入する場合は、「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」に基づき、それぞれの自治体で発行されたパートナーシップ宣誓書受領証・パートナーシップ宣誓書受領証カード(カードは交付されている場合のみ)を提出いただくことで、本書類を省略することができます。
3.本人確認ができる書類
・お二人分のご用意をお願いします。
(注)有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
1枚の提示で足りるもの(例) |
2枚以上の提示が必要なもの(例) |
・マイナンバーカード(個人番号カード) ・旅券(パスポート) ・運転免許証 ・住民基本台帳カード(顔写真付き) ・在留カード又は特別永住者証明書 ・身体障害者手帳 ・国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き)
|
・住民基本台帳カード(顔写真なし) ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証 ・国民年金手帳 ・各種医療証 ※顔写真付きの学生証 ※法人が発行した顔写真付きの身分証明書 ※国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの資格証明書 「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できません。その他の書類(健康保険証等)と組み合わせて提示してください。 |
4.使用を希望する通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類
・顔写真付き社員証、住所が記載された郵便物等
※通称名の使用をご希望される方に限ります。
1.宣誓日の予約(事前)
[予約]
宣誓を希望される日の原則5日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに、 上のリンクもしくは右の二次元コードから、予約用電子申請のページにアクセスして お手続きください。
※予約は宣誓希望日の3か月前から受け付けます。
電子申請がご利用いただけない場合は、電話で予約を受け付けます。 電話:0466-50-3501(受付時間:平日 午前8時30分~正午、午後1時~5時)
<予約枠> ①午前9時~(所要1時間30分~2時間程度) ②午後1時30分~(所要1時間30分~2時間程度) ③午後3時~(所要1時間30分~2時間程度) 開始時間に関するご要望等がありましたら、備考欄にその旨をご入力ください。 |
★予約をする際の確認事項
①宣誓を希望する予約枠
例:第1希望 2023年(令和5年)3月1日午前9時~
第2希望 2023年(令和5年)3月2日午前9時~
第3希望 2023年(令和5年)3月2日午後3時~
②宣誓されるお二人の氏名 ③代表者の日中の連絡先(電話番号)及び電子メールのアドレス
※市から予約完了メールを送信した時点で、予約は成立します。 ※上記①~③の他、宣誓の要件に該当するか確認いたします。 ※宣誓日時はご希望に沿えない場合があります。
2.パートナーシップ宣誓書等の提出(宣誓当日)
・予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人揃って指定の場所にお越しください。
・市の職員の前でパートナーシップ宣誓を行っていただき、「パートナーシップ宣誓書」(市が用意します。)に自署し、ご提出いただきます。
・提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件確認を、提示書類により本人確認を行います。
・書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。
宣誓場所:藤沢市役所本庁舎6階 人権男女共同平和国際課窓口 |
3.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
・宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」、ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
・書類の不備等がなければ、原則即日交付します。
※受領証等の交付にはお時間がかかりますので、予めご了承ください。
・宣誓翌日以降の交付の場合は、宣誓翌日以降に窓口または郵送にて交付します。
※窓口交付の場合は、交付時に本人確認をさせていただきます。
※郵送の場合、受領証カード裏面の緊急連絡先欄には直接記入することはできません。ラミネートフィルムの上から油性ペンでご記入ください。
<受領証イメージ>
パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)
パートナーシップ宣誓書受領証カード(縦54mm×横86mm)
※再交付・返還の場合は、事前に電話にてご予約ください。
1.転入予定で宣誓をされた方の転入後の手続き
・転入予定で宣誓をされた方は、宣誓日から3か月以内に藤沢市に転入の届出をし、市内に転入したことが確認できる住民票の写しを提出してください。
・併せて、「2.受領証等の再交付」(住所変更)も申請してください。
2.受領証等の再交付
・受領証等を紛失、毀損、著しく汚損した場合、または氏名(通称名を含む)、住所の変更があった場合は、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書」により、受領証等の再交付を申請することができます。
・紛失以外の理由で再交付を希望される場合は、交付済みの受領証または受領証カードと引き換えに新しい受領証または受領証カードを再交付します。
・本人またはパートナーが手続きにお越しください。
様式4 パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(ワード:16KB)
★再交付申請時に必要なもの ①手続きに来られた方の本人確認書類 ②再交付を希望される受領証又は受領証カード(紛失していない場合に限る) ③氏名または住所の変更が確認できる住民票の写し、変更後の通称名が記載された郵便物等 |
3.受領証等の返還
次の場合、パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カードを返還する必要があります。
(1)当事者の意思により、パートナーシップが解消された場合
(2)一方又は双方が市外に転出した場合
※転勤、親族の看護・介護その他やむを得ない事情により、一時的に市外に異動される場合はご相談ください。
(3)死亡された場合
(4)宣誓が無効となった場合
(5)宣誓の要件に該当しなくなった場合
(6)受領証及び受領証カードの返還を希望される場合
様式5 パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(ワード:16KB)
★返還届出時に必要なもの ①手続きに来られた方の本人確認書類 ②お二人分の受領証及び受領証カード(紛失していない場合に限る) |
※茅ヶ崎市・寒川町に転出し、「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」に基づき、当該自治体でパートナーシップ宣誓をする場合は、本市への受領証等の返還は不要です。なお、受領証等は、転出先自治体で必要となりますので、ご注意ください。
藤沢市と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定(PDF:105KB)」を締結している自治体(茅ヶ崎市・寒川町)の間で、転出入する場合は、手続の一部を省略できる場合があります。
(1)藤沢市から転出する場合
藤沢市から連携協定を締結している自治体へ転出する場合、パートナーシップ宣誓書受領証等の返還は必要ありません。(転出先の自治体で継続の手続をする際に、本市において交付したパートナーシップ宣誓書受領証等が必要になりますので、ご注意ください。)
なお、転出先での手続は、各自治体のホームページなどでご確認ください。
(2)藤沢市に転入する場合
連携協定を締結している自治体から転入する場合は、改めて藤沢市の宣誓書受領証等を発行します。
①予約
手続を希望される日の原則5日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに、原則、電子申請によりご予約ください。
②必要書類
・転出元の自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証・パートナーシップ宣誓書受領証カード(かーどは交付された場合のみ)
・藤沢市に転入したことが分かる、現住所を確認する書類
(宣誓日以前3か月以内に交付された住民票の写し)
・本人確認書類
2023年(令和5年)1月31日現在のパートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。
33件
「藤沢市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」第10条の規定により、返還又は市長が無効としたパートナーシップ宣誓は、現在ありません。
Q1.パートナーシップ宣誓制度と結婚制度は、どう違うのですか?
A.結婚は、民法に定める法律行為であり、相続権や扶養義務など法律上の権利や義務が発生します。
一方、藤沢市が行うパートナーシップ宣誓制度は、市が独自で実施するものであり、法律上の効力はありません。また、戸籍や住民票の記載が変わることもありません。
この制度は、互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合いながら継続的な共同生活を行うことを約束したお二人から宣誓を受けて、受領証を交付することにより、自分らしい生き方に寄り添うものです。
Q2.宣誓をすることができるのは、同性同士のみですか?
A.同性・異性を問わず、宣誓していただくことができます。また、事実婚の方も対象となります。
Q3.養子縁組をしていますが、宣誓をすることはできますか?
A.宣誓をされるお二人が、養子と養親の関係にある場合は、宣誓をすることができません。ただし、養子縁組を解消した場合は、宣誓をすることができます。
Q4.宣誓をするためには、同居している必要がありますか?
A.必ずしも同居している必要はありません。
ただし、お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合いながら、継続的な共同生活を行っていく関係である必要があります。
また、お二人とも藤沢市にお住まいになっているか、又は、一方の方が市内にお住まいで、他方の方が3か月以内に市内に転入予定である必要があります。
※この場合、宣誓日から3か月以内に市内への転入を証明する書類を提出し、あわせて住所変更があるので再交付申請をしてください。
Q5.他の人に代理で宣誓してもらうことはできますか?
A.代理人による宣誓はできません。必ずお二人揃って藤沢市役所本庁舎までお越しください。
ただし、病気等のご事情により、お二人での来庁が難しい場合は、ご相談ください。
Q6.郵送で宣誓書を提出することはできますか?
A.郵送での宣誓書の受領は行っておりません。必ずお二人揃って藤沢市役所本庁舎までお越しください。
ただし、病気等のご事情により、お二人での来庁が難しい場合は、ご相談ください。
Q7.個室で宣誓等の手続きをすることはできますか?
A.個室でのお手続きが可能です。
個室を希望される場合は、予約時にその旨をお伝えください。
Q8.土日など、休みの日に宣誓することはできますか?
A.原則、宣誓は平日(年末年始除く)のみとなります。
Q9.宣誓や受領証等の交付に当たって、費用は発生しますか?
A.費用は発生しません。
ただし、住民票の写し等、宣誓時などにおいて必要となる書類の交付手数料は自己負担となります。
Q10.通称名を使用できますか?
A.性別に違和感があるなど、特段のご事情がある場合は、通称名を使用することができます。
通称名の使用を希望される場合は、日常生活においてその通称名を使用していることが確認できる書類(郵便物、社員証等)をご提示いただく必要があります。
また、受領証等の裏面には、戸籍上の氏名を記載します。
Q11.受領証等は、即日交付されますか?
A.提出いただいた書類に不備や不足などがなければ、即日交付が可能です。
ただし、交付するまでにお時間がかかりますので、予めご了承ください。
Q12.受領証等に有効期限はありますか?
A.ありません。
ただし、受領証等を交付し、一定期間が経過した時点で、お二人のパートナーシップの状況等についてお伺いする書面をお送りする場合がございますので、書面の送付があった際は、ご回答をお願いします。
Q13.市外に転出する場合、受領証等を返還する必要はありますか?
A.パートナーシップ宣誓書受領証等返還届をご提出いただくとともに、受領証等を返還してください。(茅ヶ崎市・寒川町に転出するお二人が、「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」に基づき、当該自治体で、パートナーシップ宣誓をする場合は、本市への受領証等の返還は不要です。)
なお、藤沢市内での転居の場合は、住所変更の届出を行っていただく必要があります。
Q14.パートナーシップを解消した場合、受領証等を返還する必要はありますか?
A.パートナーシップ宣誓書受領証等返還届をご提出いただくとともに、受領証等を返還してください。
Q15.受領証等にはどのような効力や使い道がありますか?
A.県営住宅への入居に際して使用することができます。
市では、今後も受領証を提示することで利用できるサービスを増やしていくとともに、民間事業者や市民の皆様に対しても、受領証の利用等について、周知啓発を進めてまいります。
パートナーシップ宣誓により利用可能な行政サービスの例(PDF:96KB)
「藤沢市人権施策推進指針」の基本理念に基づき、セクシュアル・マイノリティ(性的少数者)をはじめとする多様性への理解が進み、差別や偏見のない、自分らしい生き方ができる社会の実現をめざし、パートナーシップ宣誓制度の創設について検討を進めるにあたり、広く市民の皆様の意見等を参考とするため、パブリックコメント(市民意見公募)を実施しましたので、公表します。なお、ご意見等は類型化し要約して市の考え方を付しています。
貴重なご意見ありがとうございました。
2020年(令和2年)12月25日(金曜日)から2021年(令和3年)1月25日(月曜日)まで
人権男女共同平和課、市役所総合案内(本庁舎・分庁舎)、市政情報コーナー及び各市民センター・公民館
「(仮称)藤沢市パートナーシップ宣誓制度」(素案)に係るパブリックコメント(市民意見公募)の実施結果について(PDF:360KB)
本制度の検討を進めるにあたり、セクシュアル・マイノリティ及び事実婚の当事者の方から、より多くのご意見をいただくため、パブリックコメントより提出しやすい方法で意見を募集します。(仮称)藤沢市パートナーシップ宣誓制度(素案)や、パートナーシップ宣誓制度などに対するご意見をお寄せください。
2020年10月20日(火)から11月5日(木)まで
セクシュアル・マイノリティ又は事実婚の当事者の方で、市内在住・在勤・在学の方、藤沢市に転入を検討している方など。
このホームページ下部の「情報の発信元」にある「お問い合わせフォーム」から提出してください。
(仮称)藤沢市パートナーシップ宣誓制度(素案)(PDF:161KB)
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