ホーム > 暮らし・環境 > 人権・男女共同参画 > ジェンダー平等・男女共同参画 > 藤沢市パートナーシップ宣誓制度
ページ番号:25594
更新日:2025年3月10日
ここから本文です。
藤沢市パートナーシップ宣誓制度
本市では、「ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針」の基本理念に基づき、一人ひとりの市民がお互いの人権を尊重し、セクシュアルマイノリティをはじめとする多様性への理解が進み、差別や偏見のない、自分らしい生き方ができる社会の実現をめざして、2021年(令和3年)4月1日から「藤沢市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
目次 |
藤沢市パートナーシップ宣誓制度の概要
セクシュアルマイノリティや事実婚の方など、同性・異性を問わず、パートナーシップのあるお二人が互いを人生のパートナーであることを宣誓し、宣誓したことに対して、藤沢市が「パートナーシップ宣誓書受領証」等を交付するものです。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除など)が生じるものではありませんが、周囲の方の理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、お二人の自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。
※パートナーシップとは、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合いながら継続的な共同生活を行うことを約束した二人の関係をいいます。
- 藤沢市パートナーシップ宣誓制度チラシ(PDF:2,066KB)
- パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブック(PDF:590KB)
- 藤沢市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:183KB)
宣誓することができる方
パートナーシップ宣誓をするには、お二人とも次の要件をすべて満たしている必要があります。
1.成年に達していること
2.藤沢市民であること、または転入予定であること
- 市内に転入予定の場合、宣誓の際に転入予定日をご記入ください。また、宣誓日から3か月以内に市内に転入し、そのことを証明する書類を提出してください。なお、3か月以内に提出がない場合は、当該宣誓を無効にし、交付番号を藤沢市ホームページに公開します。
3.現に婚姻をしていないこと(配偶者がいないこと)
4.宣誓をする相手以外の方とパートナーシップがないこと
- 他自治体の宣誓書受領証等の返還後は宣誓することができます。
- 海外でパートナーシップ制度を利用しているお二人の場合は宣誓可能です。
5.民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)でないこと
宣誓時に必要なもの
1.住民票の写し
- 宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
- お一人1通ずつの提出をお願いします。ただし、お二人が同一世帯になっている場合は、お二人の情報が記載されたものを1通で構いません。
- 本籍・世帯主の氏名・続柄・住民票コード・個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
2.現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍個人事項証明等)
- 宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
- 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)をお一人1通ずつの提出をお願いします。
*戸籍個人事項証明(戸籍抄本)は、本籍地の市区町村で取得できるほか、広域交付を利用して本籍地以外の窓口でも取得できます。 - 外国籍の方は、本国の大使館等公的機関が発行する「独身証明書」等、海外で同性婚を成立させた場合は「婚姻証明書」に日本語訳を添付して提出してください。
※藤沢市と連携協定を締結している自治体においてパートナーシップ宣誓をしたお二人が本市に転入する場合は、本書類を省略することができます。自治体間連携の詳細は、「パートナーシップ宣誓制度 自治体間連携」のページをご確認ください。
3.本人確認ができる書類
- お二人分のご用意をお願いします。
(注)有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
1枚の提示で足りるもの(例) |
2枚以上の提示が必要なもの(例) |
・マイナンバーカード(個人番号カード) ・旅券(パスポート) ・運転免許証 ・住民基本台帳カード(顔写真付き) ・在留カード又は特別永住者証明書 ・身体障害者手帳 ・国・地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き)
|
・住民基本台帳カード(顔写真なし) ・国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証 ・国民年金手帳 ・各種医療証 ※顔写真付きの学生証 ※法人が発行した顔写真付きの身分証明書 ※国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの資格証明書 「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できません。その他の書類(健康保険証等)と組み合わせて提示してください。 |
4.使用を希望する通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類
- 顔写真付き社員証、住所が記載された郵便物等
※通称名の使用をご希望される方に限ります。
宣誓等各種手続きについて
宣誓等各種手続きについては、「藤沢市パートナーシップ宣誓各種手続き」のページをご確認ください。
交付書類
パートナーシップ宣誓をしたお二人が、要件をすべて満たしている時は、「パートナーシップ宣誓書受領証」、ご希望に応じて「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。
<受領証イメージ>
パートナーシップ宣誓書受領証(A4サイズ)
パートナーシップ宣誓書受領証カード(縦54mm×横86mm)
パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携について
藤沢市と「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結している自治体の間で、転出入する場合は、手続きの一部を省略できる場合があります。
詳細は、「パートナーシップ宣誓制度 自治体間連携」のページをご確認ください。
宣誓状況
宣誓件数
2025年(令和7年)3月1日現在のパートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。
67件
返還件数
2025年(令和7年)3月1日現在、「藤沢市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」第8条の規定により、返還されたパートナーシップ宣誓の件数は、次のとおりです。
4件
無効に係る交付番号の公表
「藤沢市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」第10条の規定により、市長が無効としたパートナーシップ宣誓は、現在ありません。
パートナーシップ宣誓により利用可能となるサービス
行政サービス
制度ごとに所定の要件がございますので、詳細はそれぞれの問い合わせ先にご確認ください。
民間サービス
掲載内容は、一覧内「掲載日/更新日」時点のものです。詳細は、各社ホームページなどでご確認ください。
民間事業者等の制度・サービスの情報をお寄せください!
パートナーシップを宣誓された方への情報提供の充実を図るため、パートナーシップ宣誓により利用できる制度・サービスの情報がありましたら、藤沢市人権男女共同平和国際課までメールでお知らせください!(情報をご提供いただいても、掲載できない場合がありますので、予めご了承ください。)
- 藤沢市人権男女共同平和国際課メールアドレス:fj2-jinkendanjyo@city.fujisawa.lg.jp
藤沢市パートナーシップ宣誓制度宣誓者アンケート集計結果報告書の公表について
藤沢市パートナーシップ宣誓制度の開始から、約2年を迎えたことから、本制度の今後のあり方や、市の施策の参考とすることを目的として、アンケート調査を実施しましたので、集計結果を公表します。
アンケートへの回答にご協力いただき、ありがとうございました。
情報の発信元
企画政策部 人権男女共同平和国際課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎6階
電話番号:0466-50-3501(直通)
ファクス:0466-50-8436(企画政策課内)