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更新日:2023年5月26日

藤沢市土地の埋立て等の規制に関する条例について

「藤沢市土地の埋立て等の規制に関する条例」とは、良好な自然環境や生活環境を保全するとともに、災害の発生を防止するため、一定規模以上の埋立てや土砂の堆積などを規制するものです。

次のいずれかの埋立て等を行おうとする事業主は、工事に着手する前に市長の許可を受けてください。 

  • (1)埋立て等の面積が500平方メートル以上2000平方メートル未満となるもの 
  • (2)埋立て等の面積が300平方メートル以上500平方メートル未満のもののうち、隣接する土地において、1年以内に埋立て等が行われ、又は行われている場合であって、埋立て等の面積の合計が500平方メートル以上となるもの
  • (3)盛土又は切土の高さが1メートル以上となり、かつ、その土砂等の量が500立方メートル以上となるもの

なお、2,000平方メートル以上の土砂の埋立てや、500立方メートル以上の土砂の搬出は「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」の手続きが必要となりますので、神奈川県藤沢土木事務所許認可指導課(電話0466-26-2111 内線613~614)にお問い合わせください。

 

 

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計画建築部 開発業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3538(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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