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更新日:2023年5月15日

特定建築物等の定期報告制度に関すること

建築物の維持管理については、建築基準法に規定された建築確認・完了検査などの手続きを定めることで、建築物を使用する前に適法性をチェックする体制が整えられています。
また、建築物の使用が開始された後も、引き続き、適法な状態を確保し続けることが重要であることから、定期的な調査や報告が必要となっています。
これが「定期報告制度」です。

 

【注意1】令和2年4月1日より、報告先が「藤沢市役所分庁舎3階建築指導課」へ変更となりました。なお、今まで通り「一般財団法人神奈川県建築安全協会」に報告することもできます。
建築指導課に報告された場合は、報告済証は発行されません。報告済証が必要な場合は、一般財団法人神奈川県建築安全協会に報告してください。

【注意2】令和3年12月3日より、定期報告の報告時期が「前年の報告と同月」となりました。詳細については、建築指導課職員(定期報告担当)へお問い合わせください。

藤沢市建築基準等に関する規則

【注意3】令和4年4月1日に「藤沢市定期報告等事務処理要領」が施行されました。届出等について、藤沢市様式が制定されましたので、ご利用ください。
※報告に係わる書類(定期調査報告書等)は、今まで通り一般財団法人神奈川県建築安全協会の様式をご利用ください。

藤沢市定期報告等事務処理要領(PDF:130KB)

定期報告の対象となる建築物等について

建築基準法の改正が平成28年6月1日に行われ、藤沢市における定期報告の対象となる建築物や建築設備などが変わりました。
藤沢市における定期報告の対象となる建築物等は、次に掲げるものです。
なお、報告の周期は一年毎です。

1.定期報告の対象となる建築物

定期報告の対象となる建築物は、次の表1に掲げる建築物の用途で定期報告の対象となる要件にあてはまるものです。

ただし、以下の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの又は該当する用途が避難階のみにあるものは除きます。

表1.定期報告の対象となる建築物

用途

定期報告の対象となる要件(次のいずれかに該当した場合、定期報告の対象となります。)

劇場、映画館、演芸場

  • 3階以上の床面積が100平方メートルを超えるもの
  • 客席部分の床面積が200平方メートル以上のもの
  • 主階が1階にないもの
  • 地階の床面積が100平方メートルを超えるもの

観覧場(屋外観覧場は除きます。)、公会堂、集会場

  • 3階以上の床面積が100平方メートルを超えるもの
  • 客席部分の床面積が200平方メートル以上のもの
  • 地階の床面積が100平方メートルを超えるもの

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限ります。)、旅館、ホテル、共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限ります。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障がい者グループホームに限ります。)、就寝用途の児童福祉施設等

  • 3階以上の床面積が100平方メートルを超えるもの
  • 2階にある床面積が300平方メートル以上のもの
  • 地階の床面積が100平方メートルを超えるもの

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
※ただし、学校に附属するものを除きます

  • 3階以上の床面積が100平方メートルを超えるもの
  • 床面積が2000平方メートル以上のもの

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

  • 3階以上の床面積が100平方メートルを超えるもの
  • 2階にある床面積が500平方メートル以上のもの
  • 床面積が3000平方メートル以上あるもの
  • 地階の床面積が100平方メートルを超えるもの

 

2.定期報告の対象となる建築設備

「1.定期報告対象となる建築物」に設置された建築設備が定期報告の対象となり、次の表2に掲げる建築設備が対象となります。

表2.定期報告の対象となる建築設備

種別

定期報告対象となる要件

機械換気設備

「1定期報告対象となる建築物」に設置された左に掲げる建築設備

空気調和設備
(中央管理方式のものに限ります。)

機械排煙設備

非常用照明

 

 

3.定期報告の対象となる防火設備

定期報告の対象となる防火設備は、次の表3に掲げるものが対象となります。

表3.定期報告の対象となる防火設備

種別

定期報告の対象となる要件

防火設備
(常時閉鎖時の防火設備、防火ダンパー及び外壁開口部の防火設備を除きます。)

「1定期報告対象となる建築物」に設置する防火設備

次に掲げる建築物で、その用途に供する面積が200平方メートル以上のもの

  • 病院
  • 診療所(患者の収容施設があるものに限ります。)
  • 就寝用児童福祉施設

 

4.定期報告の対象となる昇降機

定期報告の対象となる昇降機は、次の表4に掲げるものが対象となります。

表4.定期報告の対象となる昇降機

種別

定期報告の対象となる要件

昇降機

  • 小荷物専用昇降機(テーブルタイプ(注)1を含む)
  • エレベーター(注)2
  • エスカレーター

(注)1.テーブルタイプとは、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より50cm以上高いものをいいます。

(注)2.労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの)又は住戸内のみを昇降するものを除きます。

5.定期報告の対象となる遊戯施設

定期報告の対象となる遊戯施設については、次の表5に掲げるものが対象となります。
ただし、住戸内に設置されたものは除きます。

表5.定期報告の対象となる遊戯施設

種別

定期報告の対象となる要件

遊戯施設

  • ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
  • メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類知る回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

 

定期報告の提出について

令和2年4月1日より、提出先が「藤沢市役所分庁舎3階建築指導課」へ変更となりました。

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う定期報告の取扱いについて

届出等の様式について

2022年(令和4年)4月1日より、藤沢市様式を制定しました。ご提出の際は、藤沢市様式をご利用ください。

※報告に係わる書類(定期調査報告書等)は、今まで通り一般財団法人神奈川県建築安全協会の様式をご利用ください。

建築物(建築設備等)改善(補修)等予定計画書

第4号イ様式(第7条、第8条関係)(エクセル:24KB)

第4号イ様式(第7条、第8条関係)(PDF:51KB)

昇降機改善(補修)等予定計画書

第4号ロ様式(第7条、第8条関係)(エクセル:24KB)

第4号ロ様式(第7条、第8条関係)(PDF:52KB)

建築物(建築設備等)改善(補修)等完了済報告書

第5号イ様式(第7条、第8条関係)(エクセル:24KB)

第5号イ様式(第7条、第8条関係)(PDF:59KB)

昇降機改善(補修)等完了済計画書

第5号ロ様式(第7条、第8条関係)(エクセル:24KB)

第5号ロ様式(第7条、第8条関係)(PDF:60KB)

定期報告変更事項届

第6号様式(第9条関係)(ワード:16KB)

第6号様式(第9条関係)(PDF:72KB)

除却・廃止届

第7号様式(第10条関係)(ワード:16KB)

第7号様式(第10条関係)(PDF:69KB)

休止・再利用届

第8号様式(第11条、第12条関係)(ワード:16KB)

第8号様式(第11条、第12条関係)(PDF:69KB)

事故報告書(速報)

第9号様式(第13条関係)(ワード:36KB)

第9号様式(第13条関係)(PDF:71KB)

事故報告書(詳細)

第10号様式(第13条関係)(ワード:37KB)

第10号様式(第13条関係)(PDF:64KB)

昇降機の安全装置設置に係る報告

(建築基準法第12条第5項に基づく報告書)

報告書様式(ワード:49KB)

 

 

 

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計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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