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子育て支援課 【電話】内線3815、 【FAX】(50)8416 保健医療 福祉課 【電話】内線3117、 【FAX】(50)8411 医療費助成の払い戻し申請本市には小児・ひとり親家庭等・障害者等・高齢者・福寿の5つの医療費助成があり、資格がある方にはそれぞれ医療証を交付しています。 原則として県内の医療機関の窓口に医療証を提示することで、保険診療の自己負担分が無料(高齢者医療費助成は1割負担)になりますが、次のように医療費を一時的に自己負担した場合には、払い戻しの申請ができます。 医療証を持っていない中学生の入院医療費も、払い戻しの対象になります(保護者の所得制限がありますのでお問い合わせください)。 〈一時的に自己負担が必要な場合〉 ○県外の医療機関にかかった場合 ○県内でも医療証が使えなかった場合(自立支援医療、特定疾患など他の法律による助成が優先され一部負担金を支払った場合など) ○医療証を提示できなかった場合 〈払い戻し申請の方法〉 【申請に必要なもの】 ★領収書原本 ※他の法律が優先される場合で決定通知書や受給者証などがある場合は持参してください ※限度額適用認定証をお持ちの方は持参してください ※再発行の領収書は受け付けできません 【申請時期】 受診した月の翌月以降。同月分はまとめて一度に申請してください。支払いから5年を経過すると時効になるのでご注意ください 【申請先】 ★小児・ひとり親家庭等医療費助成受給者、医療証を持っていない中学生の入院…子育て支援課 ★障害者等・高齢者・福寿医療費助成受給者…保健医療福祉課 ※いずれも各市民センター(石川分館を除く)、村岡公民館でも受け付けています 〈助成内容〉 保険診療の自己負担分(入院時食事代等標準負担額を除く)。高齢者医療費助成受給者は1割の自己負担分との差額を助成 ※健康保険から給付される高額療養費、附加給付金などがある場合はその分を差し引きます ※選定療養費、室料差額代、薬の容器代など健康保険適用外のものは助成対象外です 〈振込時期〉 申請月の翌月下旬 ※高額療養費など健康保険の給付決定を待つ必要がある場合などは遅れることがあります ※払い戻しを受けた分の医療費は確定申告の医療費控除の対象外となりますのでご注意ください 問い合わせ ◎小児・ひとり親家庭等医療費助成制度…子育て支援課 ◎障害者等・高齢者・福寿医療費助成制度…保健医療福祉課 |
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