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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 高齢者福祉 > 生活支援サービス > 老人ホームへの一時入所事業について

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更新日:2022年10月4日

老人ホームへの一時入所事業について

対象者

次のいずれかに該当する、65歳以上の方。

  • (1)本市に住民登録を有し、かつ介護保険の要介護認定で「要介護1」から「要介護5」に認定されている方。
  • (2)(1)以外で在宅での生活が困難な方。

ご利用にあたっては、健康診断書の作成が必要です。

事業内容

  • (1)特別養護老人ホームにおいて、介護保険の短期入所生活介護(ショートステイ)と同様のサービスを提供します。介護者の急病等の理由により、介護保険の支給限度額を超えて一時入所が必要な場合に利用できます。利用日数は、介護保険を利用できる日数も含め、原則2か月以内となります。
    ※ケアマネジャーを通じてご相談ください。
  • (2)養護老人ホームにおいて、在宅生活への復帰へ向けた支援等を行います。利用日数は、原則7日以内となります。

利用料金

  • (1)介護保険の短期入所生活介護(ショートステイ)の自己負担額と概ね同額。生活保護を受けている世帯の方は免除。
    ※食費・居住費は、別途実費負担となります。
  • (2)1日500円。生活保護を受けている世帯の方は免除。
    ※食費(1日820円)は、別途実費負担となります。

申込み

高齢者支援課までお問い合わせください。

情報の発信元

福祉部 高齢者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3571(直通)

ファクス:0466-50-8412

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