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更新日:2024年4月10日

嫡出推定制度の変更について

令和6年4月1日から民法改正により子の嫡出推定制度が変わりました

嫡出推定制度の見直しのポイントは以下のとおりです。

  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとされました。
  • 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
  • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認められました。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年と長くなりました。

嫡出推定制度の詳しいご案内については、関連リンクより法務省ホームページをご確認ください。

また、実際の届出の提出についてのご相談は、市民窓口センター(戸籍事務担当)にお問い合わせください。