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更新日:2025年7月1日
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家族が亡くなったとき(死亡届)
ご家族がお亡くなりになられたら必ず届出していただくものです。
国外で亡くなられた場合は手続きが異なりますのでお問い合わせください。
届出に基づき、本籍地の市区町村が戸籍に死亡の記載をします。
また、住民登録地の市区町村が住民票へ死亡の記録をします。
※本ページの最後に、ご遺族手続支援窓口と藤沢市おくやみガイドブックのご案内をしています。
藤沢市市民窓口センター及び各市民センター等にて戸籍のお手続きをする市民の皆様へ 戸籍のお手続きに伴い、本籍や氏名等が変更になった住民票の写し等の証明書の交付までに2週間ほどお時間をいただいております。ただし、混雑時や年末年始、ゴールデンウィークなどは3週間ほどお時間をいただく場合もございます。また市外での届出はさらに時間がかかります。ご理解のほどお願いいたします。 |
※各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
国外で亡くなられた場合は3か月以内
届出人
- 親族
- 同居者
- 家主,地主,家屋管理人,土地管理人
- 後見人,保佐人,補助人,任意後見人,任意後見受任者(※)
後見人等が届出をされる場合には、その資格を証明する「登記事項証明書」または「裁判所の謄本」が必要です。詳しくはお問い合わせください。
届出地
- 亡くなられた方の本籍地
- 届出人の所在地(住所地)
- 死亡地
のいずれかの市区町村役場
必要なもの
- 死亡届
(右側が死亡診断書になっていますので亡くなられた病院等で受け取ってください) - 藤沢聖苑をご利用の方は聖苑使用料
- a死亡者が藤沢市民のときは1万円
- b死亡者が市外住所のときは8万円
届出を受けたときに、埋火葬許可証を発行します。
藤沢聖苑をご使用の場合は聖苑使用許可証を発行します。
藤沢市での届出場所及び取扱時間
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時間 |
取扱い場所 |
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月~金 |
8時30分~17時 |
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17時~翌朝8時30分 |
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土日 |
8時30分~17時 |
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17時~翌朝8時30分 |
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宿日直扱いの場合は、翌開庁日に職員が内容を確認させていただくため、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には後日連絡をさせていただき、来庁していただくことがあります。届書には必ず昼間連絡のとれる電話番号をご記入ください。
国外で死亡した場合及び外国籍の方に関する届出については市民窓口センターのみでの取扱いになります。
死亡届のお届け後の手続について(ご案内)
ご遺族手続支援窓口を開設しました
大切な方を亡くされたご遺族に対して、亡くなられた後の市役所での必要な手続をまとめてご案内する専用窓口として「ご遺族手続支援窓口」を2024年(令和6年)8月1日(木)に開設しました。
利用は事前予約制で、予約専用番号0466-50-8281【受付時間:月~金曜日 午前9時~午後4時】において予約受付を行っています。
窓口の詳細につきましては、こちらをご確認ください。
「おくやみガイドブック」を作成しました
死亡届を提出した後の手続きに関する情報をより分かりやすく提供することを目的に、株式会社ジチタイアド(福岡市)との官民協働事業により「藤沢市おくやみガイドブック2025」を作成しました。
お亡くなりの時に藤沢市に住民登録があった方の死亡届を、藤沢市に提出した親族の方に対して配布しています。
(代理の方が来られた場合は、その方にお預けします。)
配布開始:2025年(令和7年)7月1日から
藤沢市おくやみガイドブック2025について
このたびは、大切な方のご逝去に心からおくやみ申し上げます。
今後の様々な手続きに少しでもお役に立てることを願っております。
藤沢市おくやみガイドブック2025のPDF版は、次のリンクから内容をご覧いただけます。
電子書籍としてご確認いただく際は、こちら(外部サイトへリンク)からご覧ください。
※当冊子の著作権を侵害する行為(無断転載、無断使用等)はご遠慮ください。
ホームページ等で参照できる手続きについて、リンク先を掲載しました。
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情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター(戸籍事務担当)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111(内2542)
ファクス:0466-50-8410