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更新日:2021年6月30日

農作物栽培高度化施設について

 平成30年11月16日付けで農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律が施行され、農作物の栽培の効率化・高度化を図るために設置される、底面を全面コンクリート等で覆う農業用ハウス等については、事前に農業委員会に届出をすれば、農地転用許可申請が不要になりました。
 この届出が受理された農業用ハウスは、農地として扱われますので、固定資産税が農地として課税されるほか、相続税納税猶予の適用地とすることができます。

農作物栽培高度化施設の届出について

 農地へ農業用ハウスなどを設置するにあたって、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により農業委員会への届出が必要となります。

 基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用には該当しません。

 なお、農地を農作物栽培高度化施設用地として利用するため、所有権移転や賃貸借等の設定をする場合、届出とあわせて農地法第3条の許可申請等が必要となります。

 既に設置されている農作物高度化施設の用地について、農地法第3条1項に掲げる権利を取得しようとするときは、権利の取得と併せて施設の増改築又は建て替えを行う場合を除き、当該許可の申請と併せて、当該権利を取得した後、則第88条の3に規定する基準を満たす必要があり、その確認のために則第88条の2第2項第5号、同項第6号及び同項第7号ロに規定する書面を添付する必要があります。

農作物栽培高度化施設の基準

主な基準

1.農作物の栽培の用に供する施設であること

2.施設の棟高は8m、軒高は6mを上限とし、平屋構造に限る

3.屋根や壁面を透過性のないもので覆う施設については、周辺の農地に2時間以上日影が生じないこと

4.施設からの排水について、放流先の管理者の同意を得ること

5.本制度の対象であることを示す標識を設置するなど、適当な措置が講じられていること

設置の基準

 takasa

・棟高が8メートル以内、軒高が6メートル以内であること

・平屋構造であること

・施設からの排水について、放流先の管理者の同意があること

日陰の基準

新たに施設を設置する場合

 春分の日及び秋分の日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、2時間以上日影が生じる範囲に周辺農地が含まれていないこと。

既存の施設の底面をコンクリートで覆う場合

 下表の基準を満たすこと。

施設の軒の高さ

農地境界線から

当該施設までの距離

2m 以内

2m

2m超 3m以内

2.5m

3m超 4m以内

3.5m

4m超 5m以内

4m

5m超 6m以内

5m

          

留意事項

農地法第3条関係

 農作物栽培高度化施設について賃貸借契約が締結される場合、当該施設の賃借人は、その高度化施設用地を使用収益する権利を有することとなるため、法第3条第1項の許可申請が必要となります。

農地法第4条及び第5条関係

1.高度化施設について、法第4条又は第5条の農地を農地以外のものにする行為の対象となるのは、次に該当する場合です。

(1)高度化施設用地の全部又は一部を農地(高度化施設用地を除く。)又は高度化施設用地以外の用に供する場合

例えば、次の場合がこれに該当します。

ア.農作物栽培高度化施設を撤去し、住宅や工場などの施設を設置する場合

イ.農作物栽培高度化施設の内部を直売所などとして利用する場合

(2)高度化施設において、農作物の栽培の用に供されないことが確実となった場合

2.高度化施設用地を農作物の栽培以外の用に供する場合には、それが一時的なものである場合であっても農地を農地以外のものにすることとなるため、法第4条第1項の許可又は第5条第1項の許可が必要となります。
3.法第43条第1項の届出を行い農業委員会で受理された後、則第88条の3の基準を満たしていない施設を設置しようとする場合には、法第4条第1項の許可又は第5条の許可が必要となります。

その他

1.届出を行って農作物高度化施設を設置した後に当該施設の増改築又は建て替えを行う場合には、法第43条第1項の規定による届出を再び行う必要があります。

2.令和2年7月に農地法関係事務に係る処理基準が改正され、過去に農地転用の許可等を受けていた既存の農作物の栽培を行う施設のうち、一定のものについては、農業委員会へ届出を行うことで、農作物栽培高度化施設として取り扱われることとなりました。

 

農作物高度化施設の届出手続きの流れ

 

項目

日時

内容

事前相談

回答までに要する期間:

1週間~2週間程度

対象農地において工事施工業者及び地区農業委員と立ち会いを行い、施工方法等を確認するため、事前相談申込書で必ず事前にご相談ください。

申込書には全部事項証明書、公図、案内図(いずれもコピー可)、図面を添付してください。

事前相談申込書

事前相談申込書(記載例)

届出書の提出 随時受付 事前相談後、農作物高度化施設の届出にかかる提出書類についてご案内いたします。
また、書類作成後、農業委員会への提出前に担当者による内容確認をさせていただきます。

修正をお願いする場合もございますので、余裕をもってお持ちください。

受理通知書の交付

受理日後2週間以内

交付の準備が整い次第ご連絡いたします。

届出書提出時の添付書類

以下の添付資料ご用意ください。

また、代理で届出書を提出される場合でも委任状は不要です。

〇:必ず必要な添付書類 ●:必要に応じて添付する書類

 

添付書類

備考

届出書

届出書は次のファイルをご利用ください。

農地法第43条第1項の規定による届出書(ワード:20KB)

土地登記簿謄本(全部事項証明書)

発行日から3か月以内のもの(原本)(注)

インターネットから取得したものは使用できません。

公図

発行日から3か月以内のもの(原本)(注)

インターネットから取得したものは使用できません。

土地の位置を示す地図

住宅地図等の写し

※届出箇所を赤枠でお示しください。

※インターネットから取得したものでも可。

営農に関する計画書

営農に関する計画書(ワード:16KB)

図面

施設の構造・栽培施設や作業用通路、

装置の置き場等配置状況を示すもの・標識の位置

法人の登記事項証明及び定款 申請者が法人の場合に必要となります。

図面

壁面等を透過性のないもので覆う場合は、周辺の農地に影響がないことを明らかにするものが必要となります。

同意書

・施設設置の妨げになる所有権以外の権利を有する者がいる場合、

権利者から同意書が必要となります。

・排水を河川や用水路に放流する場合、管理者からの同意書が必要となります。

・施設の設置者が土地所有者と異なる場合、所有者からの同意書(ワード:13KB)が必要となります。

許可書等  施設設置にあたって、行政庁の許可等必要な場合。

その他(農業委員会が必要と認める書類)  

 (注)原本とコピーを両方お持ちいただいた場合、照合できればコピーをご提出いただき原本はお返しすることができます。

情報の発信元

農業委員会 事務局

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎7階

電話番号:0466-50-3565(直通)

ファクス:0466-22-7574(オンブズマン事務局内)

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