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更新日:2024年12月5日

生活保護

「生活保護」とは…

 「生活保護」とは、憲法第25条に基づき、国が生活に困窮する国民に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、世帯の状況に応じた自立を支援する制度です。

 病気やケガで働けなくなったり、稼働者(主に収入を得ている方)と離別したなどの理由により、収入が減少し、経済的な理由で生活が成り立たない、あるいは、成り立たなくなるおそれがある場合、まずは、ご相談ください。

「生活保護」がはじまるまで…

1.相談・申請

 生活にお困りの状況をお聞きしたうえで、「生活保護」の制度について説明させていただきます。

 その上で、「生活保護」の利用を希望される場合には、申請書等を提出していただきます。

2.調査

 担当者が調査のためにお宅を訪問させていただきます。

 収入、資産について、金融機関、保険会社等に調査させていただきます。

 病気やケガで働くことができない場合には、医療機関に調査させていただきます。

 原則、親・子・兄弟姉妹等の扶養義務者に、扶養について照会させていただきます。

3.開始決定

 調査の結果、保護が必要と判断された場合、「生活保護」の開始が決定されます。

 (申請後、おおむね2週間以内に決定されます。)

4.保護費支給

 開始決定後、保護費が支給されます。

 (開始決定後、保護費が支給されるまでに、約1週間かかります。)

 お早めにご相談ください。

5.関連資料

「生活保護」がはじまると…

 「生活保護」を利用しはじめた方は、それぞれの状況に応じ、生活の安定や自立に向けて努力していただき ます。

  • 「働ける人」は、働いてください。(求職活動をしてください。)
  • 「資産」は、原則、売却するなどしてください。(売却しなくてもよい場合があります。)
  • 可能な場合は、「親族からの援助」を受けてください。
  • 他に「利用できる制度」があれば、利用してください。
  • 原則、「家賃が基準額以内の住宅」に転居してください。 

   ※これらは、「生活保護」を申請するための要件ではありません。 

 担当のケースワーカーが、定期的に家庭訪問し、状況を把握させていただくとともに、必要に応じて、相談、支援をさせていただきます。

「生活保護」のしくみ…

 「生活保護」の利用は、世帯単位です。

 国が定めた基準(最低生活費)より世帯全員の収入が少ない場合、「生活保護」を利用することができます。

 その場合、国が定めた基準(最低生活費)と世帯全員の収入との差額が、保護費として支給されます。 

「生活保護」に関するご相談・申請手続き・お問い合わせは…

藤沢市役所 本庁舎2階 生活援護課

 平日、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

 電話 0466-50-3572(直通)または、0466-25-1111(内線3261)

 ファックス 0466-50-8414

 

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情報の発信元

福祉部 生活援護課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3572(直通)

ファクス:0466-50-8414

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