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更新日:2024年12月5日
「生活保護」とは、憲法第25条に基づき、国が生活に困窮する国民に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、世帯の状況に応じた自立を支援する制度です。
病気やケガで働けなくなったり、稼働者(主に収入を得ている方)と離別したなどの理由により、収入が減少し、経済的な理由で生活が成り立たない、あるいは、成り立たなくなるおそれがある場合、まずは、ご相談ください。
生活にお困りの状況をお聞きしたうえで、「生活保護」の制度について説明させていただきます。
その上で、「生活保護」の利用を希望される場合には、申請書等を提出していただきます。
担当者が調査のためにお宅を訪問させていただきます。
収入、資産について、金融機関、保険会社等に調査させていただきます。
病気やケガで働くことができない場合には、医療機関に調査させていただきます。
原則、親・子・兄弟姉妹等の扶養義務者に、扶養について照会させていただきます。
調査の結果、保護が必要と判断された場合、「生活保護」の開始が決定されます。
(申請後、おおむね2週間以内に決定されます。)
開始決定後、保護費が支給されます。
(開始決定後、保護費が支給されるまでに、約1週間かかります。)
お早めにご相談ください。
「生活保護」を利用しはじめた方は、それぞれの状況に応じ、生活の安定や自立に向けて努力していただき ます。
※これらは、「生活保護」を申請するための要件ではありません。
担当のケースワーカーが、定期的に家庭訪問し、状況を把握させていただくとともに、必要に応じて、相談、支援をさせていただきます。
「生活保護」の利用は、世帯単位です。
国が定めた基準(最低生活費)より世帯全員の収入が少ない場合、「生活保護」を利用することができます。
その場合、国が定めた基準(最低生活費)と世帯全員の収入との差額が、保護費として支給されます。
藤沢市役所 本庁舎2階 生活援護課
平日、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)
電話 0466-50-3572(直通)または、0466-25-1111(内線3261)
ファックス 0466-50-8414
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