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更新日:2021年1月18日
指定医療機関で、障がいを軽減したり、機能を回復したりするための医療が受けられます。(角膜移植術、関節形成術、外耳道形成術、心臓移植術、人工透析療法、じん臓移植術、唇顎口蓋裂の歯科矯正、抗HIV療法など)
18歳以上で身体障がい者手帳の交付を受けている方
※新規申請は事前に障がい福祉課や医療機関にご相談ください。
藤沢市では、原則として有効期限の3ヶ月前に再申請のお知らせを送付しています。お知らせの内容を確認の上、必要書類を窓口に持参し手続きを行ってください。再申請のお知らせが届かない方は、障がい福祉課までお問い合わせください。
次の申請について、マイナンバー利用による情報連携により、マイナンバーカード等をご提示いただくことで、一部申請書類を省略できる場合があります。なお、ご本人以外で税額確認が必要な方がいる場合は、その方のマイナンバーカードが必要となります。
<省略できる申請書類の一例>
(※1)申請書及び世帯状況届兼同意書は、申請時に窓口でお渡しします。
(※2)マイナンバーについて
疾病等により必要書類が異なります。有効期限の3ヶ月前に発送される再申請のお知らせをご確認いただくか、障がい福祉課にお問い合わせください。
原則1割の自己負担。(ただし、所得に応じて月額の自己負担額に上限が設けられます)なお、一定所得以上(同一保険世帯全員の市民税額の合計が23万5000円以上)で、「重度かつ継続」に該当しない場合は対象外となります。
障がい福祉課
新型コロナウイルス感染症の影響による障がいのある方の手帳・自立支援医療(精神通院・更生医療)受給者証の有効期間等の延長についてのページをご覧ください。
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