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更新日:2020年10月31日
「交通料金」については、神奈川県域で一般的な内容で掲載していますので、事業者によって異なる規定を設けている場合があります。
身体障がい者手帳および療育手帳の交付を受けている方
第1種と第2種に区分され、次のとおり割引されます。
介護者がいる場合は、一定の条件により介護者も運賃・料金の割引が適用されます。割引の適用規定は、介護者がいない場合(単独利用)と介護者がいる場合(介護付利用)で異なります。
単独利用(障がい者手帳の交付を受けている方のみ適用)
乗車券 |
割引内容 |
割引率 |
---|---|---|
普通券 |
片道100kmを超える乗車の場合に適用 |
5割 |
介護付利用(障がい者手帳の交付を受けている方と介護者1人が適用)
障がい者と介護者が乗車券の種類、乗車区間及び有効期間が同一であり、同一購入の場合に限り適用されます。
乗車券 |
割引内容 |
割引率 |
---|---|---|
普通券 |
本人・介護者ともに適用 |
5割 |
回数券 |
本人・介護者ともに適用 |
5割 |
急行券 |
本人・介護者ともに適用(特急券は除く) |
5割 |
定期券 |
本人・介護者ともに適用 |
5割 |
ただし、障がい者が12歳未満の場合は、 |
||
介護者のみ適用。 |
単独利用(障がい者手帳の交付を受けている方のみ適用)
乗車券 |
割引内容 |
割引率 |
---|---|---|
普通券 |
片道100kmを超える乗車の場合に適用 |
5割 |
第2種は、介護者に対する割引適用は、原則ありませんが、次の場合は例外として適用されます。
乗車券 |
割引内容 |
割引率 |
---|---|---|
定期券 |
本人が小児(12歳未満)のときに、介護者のみ定期乗車券を割引 |
5割 |
各駅の乗車券販売窓口で手帳を提示し、乗車券類を購入します。
12歳以上の第1種手帳所持者が、介護者とともに乗車する場合は、次の乗車方法も可能です。
自動券売機で購入した小児用普通乗車券を購入し、改札係員に障がい者手帳を提示し利用することができます。
IC乗車券を利用する場合は、自動改札機にタッチして入場し、下車駅で改札係員に障がい者手帳を提示し利用します。なお、自動改札機から出場した場合は、割引運賃は適用されません。
身体障がい者手帳および療育手帳の交付を受けている方
JR(旅客鉄道株式会社)線の運賃・料金に準じた取扱いです。
会社により対象者等の規定が異なる場合があります。詳しくは各窓口へお問い合わせください。
各鉄道会社線
身体障がい手帳または療育手帳の交付を受けた方
第1種と第2種に区分され、次のとおり割引が適用されます。
5割引(定期券は、3割引)
障がい者手帳の交付を受けた方及び介護者1人に割引が適用されます。
介護者の割引適用は、障がい者と介護者が同時に利用する場合に限り適用されます。
障がい者手帳の交付を受けた方のみ割引が適用されます。
ただし、12歳未満の場合は、福祉事務所で発行する「介護付」の「運賃割引者証」を提示することで、第2種であっても障がい者手帳の交付を受けた方及び介護者1人が割引になります。
第2種で障がい者本人が12歳未満の方が「介護付」利用をする場合や障がい者手帳の代用として利用できる「運賃割引者証」(発行から1年間有効)を福祉事務所(障がい福祉課、市民センター(石川分館を含む)・公民館の地区福祉窓口)で発行しています。
「運賃割引者証」の発行には、障がい者手帳が必要です。
「運賃割引者証」は、神奈川県域のバスのみ使用できます。県外のバスをご利用の際は、障がい者手帳を提示してください。
各バス会社
身体障がい者手帳または療育手帳の交付を受けている方
精神障がい者保健福祉手帳や特定疾患医療受給者証の交付を受けている方にも割引を適用することを運賃規定に定めている会社があります。
障がい者手帳の提示で、タクシー料金が1割引になります。
障がい者手帳等を提示します。
各タクシー会社
次の①から③の障がい者手帳の交付を受けている満12歳以上の方及びその方を介護する満12歳以上の方1名
①身体障がい者手帳
②療育手帳
③精神障がい者保健福祉手帳 ※顔写真付きのもの及び搭乗日当日が有効期間内であるものに限る
障がい者本人及び介護者1名について割引されます。
(割引率や、割引対象となる障がい者手帳、介護者の割引適用の有無については、航空運送事業者、線路によって異なることがあります。)
航空券販売窓口で障がい者手帳を提示する。
療育手帳所持者については、障がい福祉課で割引対象となる旨の証明印を押印したものを提示する。
国内の各航空会社
身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方。なお、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方にも割引を適用している会社があります。
障がい者手帳の提示で、フェリー運賃の割引が適用されます。
窓口で障がい者手帳を提示する。
各フェリー会社
身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方
旅客鉄道株式会社旅客運賃減額が「第1種」の障がい者手帳の交付を受けている方
事前に登録した車両のみ割引が適用されます。登録できる車両については、要件があります。
障がい者1人につき、1台登録できます。
「車種要件」及び「所有者要件」があり、要件を満たさない自動車は、登録手続きができません。それぞれの登録に関する要件については、各道路会社のホームページにくわしい案内があります。
「車種要件」及び「所有者要件」について、登録申請の際、車検証で確認いたします。
料金所で、割引登録をした障がい者手帳を提示することで割引が適用されます。
ETC利用(障がい者割引)の登録をされている方は、ETCレーンで割引が適用されます。
ETC利用申請の場合は上記の他、
要件確認のため、別途書類が必要な場合があります。
新規・変更時/手続き日から2回目の誕生日まで
更新時(有効期限の2ヶ月前から)/手続き日から3回目の誕生日まで
登録内容に変更が生じた場合は、有効期限前でも変更の届け出が必要です。
障がい福祉課/各市民センター(石川分館を含む)、村岡公民館にある地区福祉窓口
※午前8時半から正午までと午後1時から午後5時
※土・日曜日、祝祭日は窓口は受付しておりません。
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