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更新日:2023年11月2日

令和6年度以降に適用される個人市県民税の主な税制改正について

 令和6年度(令和5年中の所得)以降の個人市県民税に適用される、主な税制改正について。

令和6年度の個人市県民税に適用される主な税制改正

1.均等割の臨時的措置の終了及び森林環境税の導入

2.上場株式等に係る所得の選択課税の廃止

3.国外居住親族に対する扶養の見直し

1.均等割の臨時的措置の終了及び森林環境税の導入

  • 個人市県民税の均等割については、東日本大震災を踏まえた防災のための施策に必要な財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの10年間、復興特別税として年額1,000円(市・県民税各500円)の引上げが全国でなされていましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了となります。
  • 令和6年度からは「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、国税である森林環境税が新たに導入され、個人市県民税の均等割と併せて、年額1,000円を市が賦課徴収します。
  • 前述のとおり、個人市県民税の均等割が1,000円減額となり、森林環境税が1,000円加算されるため、実質的な負担額は令和5年度までと変わりません。
税の種類 令和5年度まで 令和6年度以降
市民税 個人市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税 個人県民税均等割 1,500円 1,000円
水源環境保全税 300円 300円
国税 森林環境税 なし 1,000円
合計 5,300円 5,300円

2.上場株式等に係る所得の選択課税の廃止

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、令和5年度までは、所得税と個人市県民税とで異なる課税方法を選択することが可能でしたが、令和6年度からは、個人市県民税の課税方法は所得税の課税方法に準ずることとなります。

 そのため、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税においても所得として計算されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定のほか、保険料(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料等)の算定や、各種行政サービス等に影響が出る場合があります。

3.国外居住親族に対する扶養の見直し

 国外に居住している親族のうち、30歳以上70歳未満の方については、原則として扶養控除の対象とすることができなくなります。ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、扶養控除の対象とすることができます。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった場合
  • 障がい者である場合
  • 扶養者から生活費や教育費に充てるための支払を年間38万円以上受けている場合

 個人市県民税において国外居住親族を扶養控除の対象とするための申告を行う際に必要となる確認書類については、年末調整や確定申告の際に必要となる確認書類と同様です。詳しくは国税庁が公開しているパンフレット(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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