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更新日:2024年1月11日

所得の種類・所得控除・税額控除

所得の種類と計算方法

所得の種類

所得金額の計算方法

1.利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額=利子所得の金額

2.配当所得

株式や出資の配当など

収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
=配当所得の金額

3.不動産所得

地代、家賃、権利金など

収入金額-必要経費
=不動産所得の金額

4.事業所得

事業をしている場合に生じる所得

収入金額-必要経費
=事業所得の金額

5.給与所得

サラリーマンの給料、賞与など

収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額(-所得金額調整控除)

※(‐所得金額調整控除)については令和3年度の税制改正を参照してください

6.譲渡所得

土地などの財産を売った場合の所得

収入金額-譲渡資産の取得費-譲渡費用-特別控除額
=譲渡所得の金額

7.一時所得

生命保険の満期一時金など

収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額
=一時所得の金額

8.雑所得
(年金など)

上記のいずれにも該当しない所得

(公的年金等の収入金額-公的年金控除額)+(その他の雑収入金額-必要経費)
=雑所得の金額

9.退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2
=退職所得の金額

10.山林所得

山林を売った場合に生じる所得

収入金額-必要経費-特別控除額
=山林所得の金額

申告分離課税制度

市県民税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算し賦課決定する総合課税が原則です。

しかし、一定の所得については、他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、その税額を納めることとなります。これが申告分離課税制度です。

申告分離課税制度となる所得の例

上場株式等に係る譲渡損失の損益計算及び繰越控除について

※申告された上場株式等の譲渡所得や株式等の配当所得等などは、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれ、保険料に影響が出る可能性があります。

※令和5年分申告(令和6年度課税)以降、上場株式等の配当所得等について、所得税と個人市県民税で異なる課税方法を選択することができなくなります

総所得金額とは

総合譲渡所得(長期)と一時所得との合計額の1/2に相当する金額と、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、総合譲渡所得(短期)、雑所得の金額との合計額

合計所得金額とは

総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額(平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間については適用なし)、分離短期譲渡所得の金額、分離長期譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

※ただし、繰越控除を受ける場合は適用前の金額、また下線のついている所得については、特別控除前の金額です。

所得控除

※令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日)の課税年月日の場合

 

種類

要件

控除額

1・雑損控除

前年中に災害などにより、資産について損失を受けた場合

次のいずれか多い金額

  1. (損失の金額-保険などにより補てんされた額)-(年間所得×1/10)
  2. (災害関連支出の金額)-5万円

2・医療費控除

前年中に医療費を支払った場合

※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)との併用はできません。

 

詳しくは医療費を支払ったときの市民税・県民税についてをクリック

(支払った医療費-保険などにより補てんされた額)から次のいずれか少ない金額を引いた額

  1. 年間所得×5/100
  2. 10万円
    (限度額200万円)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

前年中に「一定の取組」を行い、対象となるスイッチOTC医薬品を購入した場合

※従来の医療費控除との併用はできません。

 

対象となるスイッチOTC医薬品の購入金額-12,000円

(限度額88,000円)

※「一定の取組」に対して支払った金額は、特例の対象となりません。

3・社会保険料控除

前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金など)を支払った場合

支払った額

4・小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度及び心身障がい者扶養共済制度に基づいた掛金、確定拠出年金の個人型年金加入者掛金を支払った場合

支払った額

5・生命保険控除

前年中に生命保険契約などの保険料を支払った場合
旧契約→2011年12月31日以前に締結した生命保険契約等
新契約→2012年1月1日以降に締結した生命保険契約等

※同じ保険区分で旧契約と新契約の両方について控除を受ける場合は、右記の計算式でそれぞれの控除額を計算し合算した金額が控除金額となります。ただし、この際の限度額は28,000円になります。(旧契約のみで控除を受けたほうが控除額が大きい場合は限度額が35,000円になります。)

控除上限額(70,000円)

旧契約に係る控除額の計算方法(一般・個人年金それぞれに適用)

支払保険料の金額

生命保険料控除額

15,000円以下

支払保険料の金額

15,000円超
40,000円以下

支払保険料の金額×2分の1+7,500円

40,000円超
70.000円以下

支払保険料の金額×4分の1+17,500円

70,000円超

35,000円

新契約に係る控除額の計算方法(一般・介護・個人年金それぞれに適用)

支払保険料の金額

生命保険料控除額

12,000円以下

支払保険料の金額

12,000円超
32,000円以下

支払保険料の金額×2分の1+6,000円

32,000円超
56,000円以下

支払保険料の金額×4分の1+14,000円

56,000円超

28,000円

6・地震保険料控除

 

前年中に地震保険などの保険料を支払った場合

※旧長期損害保険契約で、地震保険の対象となる保障も兼ね備えている契約の場合、いずれか一方の証明額に基づく控除額を選択する。
(控除額の多い方を選択)

 

次の1・2・3のいずれか(最高限度額25,000円)

1・地震保険料

支払保険料の金額

地震保険料控除額

50,000円以下

支払保険料の1/2

50,001円以上

25,000円

2・旧長期損害保険料・・・平成18年末までに契約した保険期間10年以上で満期返戻金のある損害保険

支払保険料の金額

損害保険料控除額

5,000円以下

支払保険料の金額

5,000円超
15,000円以下

支払保険料×1/2+2,500円

15,000超

10,000円

3・地震保険料と旧長期損害保険の両方有る場合

1・により求めた控除額+2・により求めた控除額
最高25,000円

7・障がい者控除

本人、その控除対象配偶者又は扶養親族(年少扶養親族を含む)が障がい者の場合

26万円
(特別障がい者の場合・・・30万円)
(同居特別障がい者の場合・・・53万円)

8・ひとり親・寡婦控除

ひとり親

婚姻歴の有無や性別ににかかわらず、現に婚姻をしていない者で、次の要件を満たす場合

  1. そのものと生計を一にする子(他の者の扶養親族とされている場合を除き、前年の総所得金額等が48万円以下のもの)
  2. 前年の合計所得金額が500万円以下の者
  3. その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと

30万円

 寡婦

夫と死別(離婚)後婚姻していない者で、次に該当する場合

・ひとり親に該当しない者

・前年の合計所得金額が500万円以下の者で前年の総所得金額等が48万円以下の(子ではない)扶養親族がある者

 26万円

9・勤労学生控除

前年の合計所得金額が75万円以下、かつ、自己の勤労による所得以外の所得が10万円以下の勤労学生

26万円

10・配偶者控除

前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者と生計を一にする妻又は夫で前年の合計所得金額が48万円以下の者がある場合 (専従者を除く)

  1. 老人控除対象配偶者=70歳以上(昭和29年1月1日以前生まれ)
  2. 控除対象配偶者(70歳未満)

詳しくは令和3年度からの市民税・県民税の税制改正に伴う配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて(令和2年分所得から適用)をクリック

11・扶養控除

前年の12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、納税義務者と生計を一にする親族などで前年の合計所得金額が48万円以下の者がある場合

  1. 老人扶養親族
    =70歳以上の者(昭和29年1月1日以前生まれ)
  2. 特定扶養親族
    =19歳以上23歳未満(平成13年1月2日から平成17年1月1日までの生まれ)の者
  3. 同居老親等扶養控除
    老人扶養親族のうち納税者又はその配偶者いずれかと同居しており、かつそれらの直系尊属である者
  4. 扶養親族
    =16歳以上で1~3以外(平成20年1月1日以前生まれの)の者

 

※令和6年度の個人市県民税の申告から、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(昭和29年1月2日生まれ~平成6年1月1日生まれ)の親族は、次の①~③を除き、扶養控除の適用対象外となります

①留学により日本国内に居所及び住所を有しなくなった場合

②障がい者である場合

③扶養者から生活費や教育費に充てるための支払を年間38万円以上受けている場合

  1. 老人扶養親族・・38万円
  2. 特定扶養親族・・45万円
  3. 同居老親等扶養親族・・45万円
  4. 上記以外の扶養親族・・33万円
    (年少扶養親族を除く)

12・配偶者特別控除

前年の合計所得金額が1,000万円以下の者で前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の配偶者を有する場合 

詳しくは令和3年度からの市民税・県民税の税制改正に伴う配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて(令和3年分所得から適用)をクリック

13・基礎控除

前年の合計所得金額により変動

2,400万円以下・・43万円

2,400万円超2,450万円以下・・29万円

2,450万円超2,500万円以下・・15万円

2,500万円超・・適用なし

税額控除

  1. 調整控除
  2. 配当控除
  3. 寄附金税額控除
  4. 住宅借入金等特別控除
  5. 外国税額控除
  6. 配当割額控除額・譲渡所得割額控除額

 住宅借入金等特別控除

 住宅借入金等特別控除が令和5年分の所得税から控除しきれなかった場合、令和6年度の市民税・県民税所得割額から控除します。


 ① 対象者:

ⅰ 平成25年1月1日~ 平成26年3月31日の間に入居した方
ⅱ 平成26年4月1日~令和3年12月31日の間に入居した方で住宅購入費に消費税率8%又は10%が適用されていない方

ⅲ 令和4年1月1日~令和7年12月31日の間に入居した方(東日本大震災により自己の居住用家屋が滅失して居住の用に供することができなくなった納税者が住宅の再取得等をして居住の用に供した場合も含む)

ただし、令和4年中の入居の場合でも、特別特例取得又は特例特別特例取得に該当する場合には②の控除額が適用されます。

※特別特例取得とは、特別特定取得(消費税率10%)のうち、新築(注文住宅)については、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで、分譲住宅や中古住宅等については令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約したものをいいます

※特例特別特例取得とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅の取得等をいいます


 控除額:次のア~ウのうち最も少ない金額
 ア 住宅借入金等特別控除可能額から所得税額を差し引いた金額
 イ 課税総所得金額+ 課税退職所得金額+ 課税山林所得金額の合計額の5%
 ウ 97,500 円(控除限度額)


 ② 対象者:

ⅰ 平成26年4月1日~ 令和3年12月31日の間に入居した方で、住宅購入費に消費税率8%又は10%が適用されている方
 ⅱ  東日本大震災により自己の居住用家屋が滅失して居住の用に供することができなくなった納税者が平成26年4月1日~令和3年12月31日の間に住宅の再取得等をして居住の用に供した方(消費税率8%又は10%の適用は無関係)


 控除額:次のア~ウのうち最も少ない金額
 ア 住宅借入金等特別控除可能額から所得税額を差し引いた金額
 イ 課税総所得金額+ 課税退職所得金額+ 課税山林所得金額の合計額の7%
 ウ 136,500 円(控除限度額)

外国税額控除

外国で、所得税や市県民税と同じような税金を課税された場合、外国での税額の一部を、同じ所得に対する日本の税金から差し引くことができます。これは、同じ所得に対して、外国と日本との間で生じる二重課税の状態を調整するための制度です。「外国税額控除」の計算は、次のようになっています。

税額控除の計算

所得税の控除額

【所得税の控除額】=【国外所得総額】÷【所得総額】×【日本での所得税額】

【復興特別所得税の控除額】=【国外所得総額】÷【所得総額】×【日本での復興特別所得税額】

この金額を【所得税】から差し引きます。

県民税の控除額

【日本での所得税額】から引ききれなかった分がある場合。

【所得税及び復興特別所得税額の控除額】の12%を限度に【残りの控除額】を【県民税の所得割】から差し引きます。

市民税の控除額

【所得税額、復興特別所得税額】【県民税額】から引ききれなかった分がある場合。

【所得税の控除額】の18%を限度に【残りの控除額】を【市民税の所得割】から差し引きます。

配当割額控除額・譲渡所得割額控除額

特定口座で取引された上場株式等に係る配当所得・株式等譲渡所得について、所得税と併せて市・県民税を源泉徴収されている場合、市・県民税の申告をすることにより、その他の税額控除後の市・県民税の所得割額から次の額を控除します。

 市民税:配当割額・譲渡所得割額×3/5

 県民税:配当割額・譲渡所得割額×2/5

所得割額から控除しきれなかった金額があるときは、別途充当・還付されます。

※税額決定通知書の送達後に上記控除の申告を行うことはできません

前年中に亡くなった場合の配当割・譲渡割の取り扱いについて

 源泉徴収を選択した特定口座内で、法人などから支払われる配当金や株式等の売却による利益を受け取った場合、納税義務者に代わって証券会社等が、所得税と道府県民税配当割・道府県民税譲渡割を徴収し、納入することで課税関係が終了します。

 これらを、納税義務が発生する1月1日現在の居住者(納税義務者)が申告することで、個人市県民税から控除し、控除しきれなかった場合は残額を還付・充当します。

 ただし、納税義務が発生する1月1日時点で亡くなられている方について、配当所得や株式等の譲渡所得等を申告することができないため、配当割・譲渡割の還付等を受けることはできません。

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財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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