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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋の評価及び課税に関すること > 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税の減額措置について
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更新日:2023年6月23日
バリアフリー改修工事を行った住宅の固定資産税が減額されます。
2024年(令和6年)3月31日までの間に、次の要件に該当するバリアフリー改修工事を行った住宅については、固定資産税額が減額されます。
※熱損失防止改修(省エネルギー改修)工事等と併せて適用することが可能です。詳しくは資産税課にお問い合わせください。
一戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1。
改修工事が完了した年の翌年度分(1年間)。
改修工事完了後3ヵ月以内に、次の書類をご用意の上、資産税課に申告してください。
詳しくは資産税課にお問い合わせください。
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