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更新日:2023年9月26日

新築住宅における固定資産税の減額措置

新築住宅の固定資産税が減額になります。

新築された住宅が床面積について一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。

要件

  1. 専用住宅又は併用住宅であること。
    併用住宅については、住宅部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
  2. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)
    280平方メートル以下の住宅であること。

減額になる税額

一戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の2分の1。

(減額の対象になるのは、住宅部分のみです。)

減額期間

  • 新たに課税される年度から3年間。
    (長期優良住宅については5年間)
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅については5年間。
    (長期優良住宅については7年間)

申告について

新築住宅の減額措置については申告不要ですが、認定長期優良住宅については別途申告の必要があります。

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

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