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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋の評価及び課税に関すること > 新築、増築に係る家屋調査について
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更新日:2022年5月16日
家屋を新築、増築されますと、資産税課職員が家屋調査にお伺いします(※1)。
この調査は、固定資産税評価額を算出するための重要な調査となりますので、ご協力をお願いいたします。
※1 令和4年度の「家屋調査」については引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、従来の「実地調査」ではなく、原則、平面図・仕上表等の資料による調査(図面評価)を実施させていただきます。
「家屋調査」が必要な方につきましては、順次お手紙をお送りしております(以下の手順とは異なりますので、詳細はお手紙をご確認ください)。
ご理解・ご協力をお願いいたします。
建物の完成確認後、手紙または電話にて訪問日時の連絡をさせていただき家屋調査を行います。通常、訪問日の約10日から2週間前に連絡します。
日時にご都合がつかない場合はご連絡をいただければ、日程の調整をさせていただきます。
調査方法は、原則として直接拝見することにより、建物の外部(屋根、外壁、基礎等)、内部(床、壁、天井の資材等)および電気や給排水設備などを確認させていただきます。
その調査結果に基づき、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に従い、評価額を算出します。評価額は実際に家屋を新築された時の建築価格とは関連が無く、あくまでも家屋の固定資産税額を算出するためのものです。
建物の構造や用途により調査方法が異なる場合がありますのでご了承ください。
間取り図(寸法などの記入された最終図面)
ただし、貸家住宅等で立ち入り調査の困難な物件につきましては、建物仕上げ表(各部屋の内装資材の確認ができるもの)、設備図面(流し・洗面台・風呂・電気配線などの確認ができるもの)をご用意ください。
工事請負契約書、見積書など(使用されている資材の数量が確認できるもの)
図面一式(建築、設備などを含む)
一定期間借用させていただきます。
建物の構造などにより必要な書類が異なる場合は個別にご案内いたします。
固定資産税の賦課期日は地方税法359条に「当該年度の初日の属する年の一月一日とする」と規定されています。つまり、毎年1月1日に存在する建物は4月から始まる年度の固定資産税の課税対象となります。そこで、1月1日前後に建築中の建物については完成日がいつなのかを確認させていただく場合があります。
新築された住宅が床面積等について一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
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