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更新日:2017年3月14日

地区計画決定の流れ

地区計画の決定は次のような手順で進められます。

地区計画決定の手順

1.地域におけるまちづくりのはじまり

「どうやったら地域の環境を保全できるのか」「どうすれば地域の問題を解決できるのか」…まちづくりのきっかけは様々ですが,まちづくりの口火を切るのは地域の皆さまです。

皆さまの間でまちづくりへの機運が高まってきたら,市にご相談ください。そこからまちづくりがはじまります。市は技術的な援助をはじめ,皆さまのまちづくりのお手伝いをしていきます。

2.地区の現状を把握する

では,いま地区はどのような状況にあるのでしょうか?

それを把握することが問題解決の糸口になります。例えば皆さまで「まち歩き」をし,どういうところが良いところ,どういうところが問題点,といったことを話し合うことも一つの方法ですし,資料を集めて地区の中の土地利用や建物・道路の現況などを確認する方法もあります。

3.地域の「まちづくり課題」を見つける

そして,2で話し合った地域の現状をどのようにとらえ,どのようにまちづくりの方向付けをしていったらよいのか,を検討し,まちづくりの課題を絞り込みます。

4.地区計画の素案の作成

では,地域のまちづくり課題を具体的に実現していくには?

地域の中のどの地区で進めるのか範囲を定め,その地区の「まちづくりの目標」をつくります。そして目標を実現するための具体的なルールを検討するための「たたき台」である「地区計画の素案」をつくります。

5.素案の検討と修正

素案をいろいろな角度から検討するとともに,説明会などを通じて地区の皆さんの意見を広く伺い,必要に応じて素案を修正するなど,地域の中でのルールに対する合意形成を進めていきます。

6.地区計画案の作成と都市計画決定

5で検討された地区計画の素案を,市では条例(藤沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例)に基づいて,2週間の縦覧に供します。そして意見がある場合は意見書の提出を受けるなど,十分に皆さんの意見を聴いた後,最終的な地区のルール(地区計画案)を作成します。

作成された地区計画案を,再度、都市計画法第17条第1項に基づく縦覧に供し、意見がある場合は同条第2項に基づく意見書の提出を受けるなど,十分に皆さんの意見を聴きます。

その後,藤沢市長は藤沢市都市計画審議会に付議します。都市計画審議会の審議を経たうえで,市が都市計画としてこのルールを決定します。

このようにして,皆さまと市の共通したまちづくりの目標とルールができあがり,これに基づいたまちづくりがはじまります。

情報の発信元

計画建築部 都市計画課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3537(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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