(仮称)藤沢市商業振興条例
商業の振興と地域貢献を図る
民生常任委員会は、9月7日に開催され、陳情4件を審査した。その結果、陳情は1件が趣旨了承、3件が趣旨不了承と決定した。
また、(1)こども・青少年に視点をおいた横断的組織の検討状況(2)湘南東ブロックごみ処理広域化実施計画(素案)(3)(仮称)藤沢市商業振興条例・・以上3件について報告を受けた。
〇(仮称)藤沢市商業振興条例について
〈市の説明〉
条例は、市、地域経済団体、商店会、商業者、事業者(大規模小売店舗を設置する者、又は当該店舗において小売業を行う者)の五者のそれぞれの責務を規定するとともに、事業者に対して地域貢献事業への参加、協力に努める旨を規定することにより、商業基盤の強化と健全な発展を促し、地域社会の発展と市民生活の向上に寄与することを目的としている。
条例制定の背景と経過については、国は、中心市街地への商業集積を図るとともに競争の自由化を実現するため、平成10年にいわゆる「まちづくり3法」を制定し、順次施行してきた。
しかし、年の経過とともに全国的に郊外や工場跡地への大型店の立地が進み、駅前の大型店の撤退、商店街の衰退等により、中心市街地の空洞化や騒音・防犯等の生活環境の悪化が見られるようになり、法律の見直しが求められてきた。
「まちづくり3法」のうち、中心市街地活性化法は18年8月に施行され、また、改正都市計画法は本年11月30日に施行されるが、大規模小売店舗立地法は改正されず、現在、課題となっている大規模小売店舗における地域経済団体との連携や市の進める地域づくりへの協力、雇用の確保、防犯・防災、そして本市が経験した店舗の閉鎖・撤退等の対応等、いわゆる「地域貢献策」については言及されていない。
このことについては、埼玉県の上尾市の条例施行、日本チェーンストア協会等各関係団体による地域貢献のためのガイドライン作成、藤沢商工会議所からの条例化に向けた強い要望(提言)等から、本市としては、条例化が必要であり、その環境も整ったものと判断した。
今後の条例施行までのスケジュールは、10月に市民意見の公募を行い、その結果を11月下旬に公表し、12月定例議会において条例議案として上程、議決後、来年1月から3月にかけ既存の大規模小売店舗を中心に関係機関への周知をし、4月に施行したいと考えている。

藤沢駅周辺の大規模小売店舗
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