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グループ | 加入手続き先 |
第1号被保険者 自営業、自由業、農林漁業、学生、無職などの方 |
保険年金課 または各市民センター |
第2号被保険者 会社員、公務員などの方 |
勤務先 |
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
第2号被保険者の勤務先 |
国民年金に加入することで、老後の生活資金だけでなく、病気やけがで障がいが残ったときや、生計維持者が死亡したときの万が一の事態にも備えます。
65歳になったら 老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上ある方が、原則として65歳になってから受けられます。
もしも障がいが残ったら 障がい基礎年金
病気やけがによって障がいが残ったときや、20歳前の病気やけがなどで障がいの状態となり、日常生活に著しく制限を受ける場合に受けられます。
※一定の要件を満たす必要があります
もしも加入中に亡くなったら 遺族基礎年金
その方によって生計を維持されていた子のある妻(夫)や子が、子が18歳に到達した年度末になるまで(1・2級の障がいがある場合は20歳まで)受けられます。
※一定の要件を満たす必要があります
☆災害により被害を受けた方…災害による特例免除制度
国民年金第1号被保険者が、災害により住宅などの財産に一定の損害を受けた際に申請してください。承認を受けると保険料の全額または一部が免除されます。
対象財産
住宅、家財、住宅以外の建物、宅地、田畑、家畜、事業用の機械ほか
災害対象
流出、全壊、半壊、全焼、半焼、一部焼失、土砂流入、浸水、冠水、土砂堆積ほか
被害対象
財産がおおむね2分の1以上損害しているとき
必要書類
り災証明書、運転免許証などの本人確認書類
※代理人が申請する場合は代理人と被保険者の印鑑
☆会社を退職している方…失業による特例免除制度
本人、配偶者、世帯主が会社を退職している場合、失業を理由とした特例で申請ができます。
必要書類
雇用保険被保険者離職票、運転免許証などの本人確認書類
※代理人が申請する場合は代理人と被保険者の印鑑
☆産前産後免除制度
出産した際に、届け出をすることで出産前後の一定期間の保険料が免除されます。他の免除制度と異なり、産前産後免除の期間は保険料を納めた期間とみなされます。老齢基礎年金への上乗せができる付加保険料・国民年金基金の納付もできます。
対象
第1号被保険者で2019年2月1日以降に出産された方、今後出産予定のある方
※妊娠85日以上の出産、死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む
申請時期
出産予定日の6カ月前から
免除期間
出産予定月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は出産予定月の3カ月前から6カ月間
必要書類
母子健康手帳など(出産予定、出産、死産などの日付および親子関係がわかる書類)、運転免許証などの本人確認書類
※代理人が申請する場合は代理人の印鑑
届出先
藤沢年金事務所、保険年金課、各市民センター
ねんきんネットは、いつでもインターネットを通じて自分の年金記録の照会や、日本年金機構が管理している年金記録のうち、持ち主が不明なものを検索できるサービスです。
〇受け取る年金の見込み額の確認
さまざまな条件に応じた試算や、自分の年金記録に基づく計算ができます。
〇電子版「ねんきん定期便」
年金加入中の方の誕生月に届く「ねんきん定期便」がパソコンで確認でき、データのダウンロードもできます。
〇支払い通知書確認
年金を受給中の方は、過去に送付された年金支払いに関する通知書をパソコンで確認でき、データのダウンロードもできます。
※利用方法など詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください
※詳細はお問い合わせください
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