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2020年10月25日号 広報ふじさわ…市政情報    〔 23 / 28 page 〕

こんなトラブルにご用心
大学生など若い世代を狙ったマルチ商法にご注意!

事例

 大学の友人から、簡単に稼げる方法を教えるセミナーがあると誘われ参加した。そこで投資用ソフトの購入を勧められたが、高額だったため断った。しかし「すぐに元が取れるし、他の人にソフトを売れば紹介料も入る」と何度も説得され、学生ローンを利用して代金を支払った。半年以上経つが全く儲からず、ローンの返済だけが残ってしまった。

トラブルに遭わないために

 マルチ商法とは、会員が知人などに商品を販売すると紹介料が得られるもので、大学やインターネットで知り合った人を通じて若者の間で広がっています。しかし、期待した通りの利益が出るとは限らず、無理な勧誘で人間関係を壊すこともあります。

 マルチ商法については、クーリング・オフや中途解約の制度が法律で定められていますので、不安に思ったら消費生活センターに相談しましょう。

問い合わせ

 消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉



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