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2020年11月25日号 広報ふじさわ…市政情報
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こんなトラブルにご用心 カニなどの海産物の強引な勧誘にご注意を!
事例
「以前購入していただいたズワイガニを送ります」と知らない業者から電話があった。頼んだ覚えはなく不審だ。
トラブルに遭わないために
お歳暮の季節は、海産物の強引な勧誘・送り付けの相談が多く寄せられます。
注文した覚えがなかったり、断ったはずなのに一方的に商品が届いたりしたら、宅配業者に受取拒否を伝えましょう。送り主の業者名と住所を控え「注文していないので受取拒否をした」というはがきを送ると安心です。
強引な電話勧誘につい購入を承諾して商品を受け取った場合は、受け取った日から8日以内にクーリング・オフのはがきを出せば解約でき、商品も着払いで返品できます。
家族が注文したことも考えられるので、冷静に対応しましょう。
問い合わせ
消費生活センター【電話】内線2592、【FAX】(50)8409〈午前9時~正午、午後1時~4時〉
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