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農業委員会事務局 【電話】内線3441【FAX】(22)7574 使用しない農地をお持ちの方へ市では、事業拡大を図る農家や新規就農者などを対象に、農地貸借のあっせんを行っています。市街化調整区域内農地を所有し、貸し出すことが可能な方は、農業委員会にご連絡ください。農業委員会などに許可を得ず農地を貸し出す行為は、「ヤミ耕作」となり、違法です。トラブルの原因にもなるのでご注意ください。 ※貸し出し期間が終了した農地は返還されます ※詳細はお問い合わせください |
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