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税制課 【電話】内線2313【FAX】(50)8405
障がいのある方、または障がいのある方と生計を共にする方が、障がいのある方の外出・送迎などのために軽自動車などを使用する場合は、1人1台に限り軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
また、次に該当する場合も減免の対象となることがあります。
減免継続手続が変わります
前年度に減免決定を受けた方で、2023年4月1日時点で申請内容に変更がない方は、今年度の申請は不要です。対象者には令和5年度納税通知書に減免決定通知書を同封します。
申し込み・問い合わせ
5月31日(水)〈消印有効〉までに必要書類を税制課〈〒251-8601朝日町1-1〉へ郵送で
同課のページ
をご覧になるか、お問い合わせください電子申請・申請書ダウンロード
」からも申し込みできます