広報ふじさわ2026年7月25日号
空家は全国的に年々増え続けています。適切な「管理」、空家にしない「予防」、売却や賃貸による「活用」など、空家対策について考えてみませんか。
空家は近年、全国的に増加傾向にあり、適切に管理されていないと地域住民の生活環境に影響を及ぼす問題が発生します。
●空家を放置することのリスク
建物やブロック塀などの倒壊
隣家などに危害を加える恐れがあるほか、通行人の生命に関わる重大な事故につながる可能性もあります。
環境の悪化
草木の繁茂や動物のすみ着き、害虫の発生で、不衛生な状態となります。
景観への悪影響
建物の破損やごみの散乱などで、周辺地域の景観を損ねます。
●空家を適切に管理しましょう
空家等対策の推進に関する特別措置法第5条の中で、空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努めなければならないと規定されています。所有者等には空家等の管理者や法定相続人も含まれます。
空家バンク制度とは、空家の売却や賃貸を希望する方から提供された情報を、空家の購入や賃借を希望する方へ提供する制度です。
空家バンクに登録した物件情報は、市のホームページの住まい暮らし政策課のページなどに掲載します。

事前登録や個人情報の入力は不要で、解体費用などの概算がすぐに分かります。所有している建物の解体などを検討している方はぜひお試しください。
(公財)藤沢市まちづくり協会シルバー人材センターでは、所有者に代わって定期的に空家を見回りするサービスを提供しています。
基本プラン
1回当たり3000円(月単位など定期的な見回りもできます)
オプションプラン
※オプションのみの申し込みはできません
◎庭の草むしり(除草・清掃)
◎植木の剪定(せんてい)
◎不法投棄物の回収
申し込み・問い合わせ
電話で(公財)藤沢市まちづくり協会シルバー人材センター【電話】(27)1100へ
被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、一定の要件を満たし、その家屋や敷地を譲渡した場合、譲渡所得から3000万円が特別控除されます。
住まい暮らし政策課では、特別控除に必要な被相続人居住用家屋等確認書の交付を行っています。
近隣の空家によって自宅などが侵害を受ける可能性がある、またはすでに受けている場合は、民法上の対応策として空家の所有者に妨害予防請求や妨害排除請求ができます。また、すでに損害が発生している場合は、損害賠償請求も検討できます。
市では、市内在住の方を対象に専門家による相談窓口を設置しています。予約など詳細はお問い合わせください。
問い合わせ
市民相談室(市民相談情報課)【電話】内線2573、【FAX】(50)8409
●空家などの所有者が分からない
法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、空家の所有者を調査できます。また、自治会・町内会や近隣の方から話を聞くことで、有効な情報が得られる場合があります。
相続人の調査が必要な場合は、弁護士など専門家へご相談ください。
越境した枝の切除については、2023年4月の民法改正により、下記の条件のいずれかを満たす場合に、越境された土地の所有者が枝を切ることができるようになりました。
条件
近隣の方からの通報などを受け、現地調査を行った結果、空家が適切に管理されず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合は、必要に応じて所有者などを調査したうえで、文書などで通知します。また、法令に基づき、改善の働きかけや指導などを行い、所有者自身による改善を促します。