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更新日:2024年4月1日

障がい基礎年金

国民年金加入中の病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の病気やけがなどで国民年金法に定める障がい等級表の1級または2級の障がいの状態になった場合に受けられます。

※国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障がい基礎年金等を受給できない方を対象とした福祉的措置として、特別障がい給付金制度があります。

障がい基礎年金が受けられる要件

以下の要件をすべて満たしている場合に障がい基礎年金が支給されます。

  • (1)初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
  • (2)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間・学生納付特例期間も含む)があること。令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
  • (3)障がい認定日に※政令で定められている障がい等級表の1級または2級の状態になっていること。または、障がい認定日に障がい等級表の1級または2級に該当しなかった方が65歳の誕生日の前々日までに該当するようになり、請求したとき(事後重症の場合、遡っての請求はできません)。

政令で定める障がい等級表の等級と、障がい者手帳の等級は異なります。
20歳前の病気やけがにより、20歳になったときに(3)の要件を満たしていれば障がい基礎年金は受給できますが、本人の所得制限があります。

障がい基礎年金の額(令和6年度額)※昭和31年4月2日以降に生まれた方の金額

1級 1,020,000円(月額85,000円)

2級 816,000円(月額68,000円)

障がい年金の請求先

初診日において加入していた年金制度により請求・相談先が異なります。

初診日において加入していた年金制度

給付される年金

請求・相談先

国民年金第1号被保険者または20歳前だった方や
60~65歳未満の間にある方(厚生年金加入中を除く)

障がい基礎年金

市役所保険年金課

国民年金第3号被保険者

または厚生年金加入中だった方

障がい基礎年金

・障がい厚生年金

藤沢年金事務所

共済組合加入中だった方

障がい共済年金

各共済組合

※年金受給の手続きに必要なものは一律ではありませんので、事前に各請求先までお問い合わせください。

このページの問い合わせ先

  1. 保険年金課 総務・財務担当 
    電話番号:0466-25-1111(内線3219)
    受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
  2. 藤沢年金事務所 0466-50-1151(代表)
  3. ねんきんダイヤル 0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3521(直通)

ファクス:0466-50-8413

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