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更新日:2024年2月28日

認可地縁団体

認可地縁団体とは

これまで自治会・町内会は、法律上サークルや同好会と同じ『権利なき社団』とされ、土地や建物などの不動産を所有していても、団体名で登記することができませんでした。

このため、実質的に自治会・町内会の所有であっても会長個人や役員の共有名義などで登記せざるを得ず、名義人の死亡による相続問題や、名義人の債権者による不動産の差し押さえなど、財産上のトラブルが生じてしまっていました。

このような問題を解消するため、不動産等の財産を保有または保有を予定している自治会・町内会が法人格を取得し、自治会・町内会名義による不動産登記を行えるようにするため、平成3年4月に認可地縁団体制度が創設されました。

自治会・町内会が保有する財産とは

認可地縁団体制度が想定する『財産』とは、具体的に次の4つを言います。

  1. 不動産登記法第1条各号に掲げる土地及び建物に関する権利
  2. 立木に関する法律第1条第1項に規定する「立木」の所有権、抵当権
  3. 登録を要する金融資産(国債、地方債、社債)
  4. その他地域的な共同活動に資する資産であって、登録を必要とするもの

認可を受けることができる団体とは

  • ※令和3年度5月の地方自治法一部改正により、今まで認可の条件の一つとされてきた不動産等の保有については、保有を前提としないものに見直しされました。
  • (1)この制度は、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会・町内会を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。
    • 特定の目的の活動だけを行う団体
      例えば、スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
    • 構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体
      例えば、老人会や子供会(年令の制限)、婦人会(性別の制限)など
  • (2)その自治会・町内会の区域を、住民誰もが認識できる区域であることが必要です。
  • (3)年齢・性別などに関係なく、その区域に住所を持つすべての個人が構成員となることができるとともに、その区域内住民の半数以上が構成員となる必要があります。
  • (4)規約を定めていなければなりません。なお、規定すべき事項は次のとおりです。
    • (1)目的
    • (2)名称
    • (3)区域
    • (4)主たる事務所の所在地
    • (5)構成員の資格に関する事項
    • (6)代表者に関する事項
    • (7)会議に関する事項
    • (8)資産に関する事項

認可地縁団体の手引き

認可地縁団体制度の詳細については、『認可地縁団体の手引き』(PDF:2,737KB)をご参照ください。

ご不明な点は、市民自治推進課へお問い合わせください。

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