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更新日:2018年5月30日

(仮称)藤沢市指定介護予防支援等の基準等を定める条例(案)に対するパブリックコメント(市民意見公募)を実施しました

平成25年6月14日に制定された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる第3次一括法)により、平成26年4月1日に介護保険法の一部が改正され、国(厚生労働省)が一律に定めていた指定介護予防支援事業者の事業の運営等の基準及び指定申請者の法人格に関する要件等について、地域の実情に合わせて市町村の条例で定めることが義務付けられました(平成27年3月31日まで経過措置あり。)。このことから、本市においても基準条例を定めることとなりました。

つきましては、条例案の作成に当たり、考え方をまとめましたので、市民皆様からのご意見・ご提案を次の日程で募集しました。

パブリックコメントの実施概要

1意見を募集する件名

(仮称)藤沢市指定介護予防支援等の基準等を定める条例(案)

2意見等を提出できる方

市内在住・在勤・在学の方、市内に事業所などを有する方、その利害関係者

3意見等の募集期間

2014年(平成26年)11月25日(火曜日)から12月24日(水曜日)まで〈必着〉

4資料の閲覧場所

介護保険課、市役所受付案内、市政情報コーナー、各市民センター・公民館又は市ホームページにて閲覧できます。

※募集を終了しました。

5意見等の提出方法

所定又は任意の用紙に意見と住所、氏名(法人等の団体の場合は、所在地、名称、代表者氏名)、上記「2意見等を提出できる方」のいずれに該当するかを明記し、次のいずれかの方法により介護保険課へ提出してください。

※閲覧期間は終了しました。

(1)郵送

〒251-0861藤沢市朝日町1番地の1藤沢市福祉部介護保険課

(2)ファクシミリ

FAX0466-23-5174

(3)持参

  • 受付場所:藤沢市福祉部介護保険課(藤沢市役所新館2階)
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

(4)市ホームページ用の専用提出フォーム(電子提出)

電話での受付けは行いません。また、提出された意見等の原稿は返却しません。

6意見等に関する考え方の公表

受け付けた意見等は類型化し、市の考え方を付して公表します。なお、提出されたご意見等は、個人情報を除き公開される可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。

個別には回答しません。

7実施主体

藤沢市

8問い合わせ先

藤沢市福祉部介護保険課
電話0466-25-1111内線3141
FAX0466-23-5174

情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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