介護予防支援
書類届出方法:持参又は郵送
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指定申請(新規・更新)
申請書類
注意事項
- 書類を持参する場合は、あらかじめ日時を電話で予約の上お越しください。(郵送提出可)
- 介護サービス情報の公表制度について
新規指定・指定更新に伴い、本制度に基づく神奈川県からの調査・報告が必要な場合がありますので、その際はご協力ください。 参考資料一式(ZIP:1,648KB)
指定変更の届出
必要書類
注意事項
- 指定内容に変更が生じた際は、変更届出が必要です。変更がある又はあった場合は、速やか(おおむね10日以内)に変更届出書等を提出してください。
- 運営規程に記載された従業員の人数の変更について届出された場合、その後同年度中に変更が生じても届出は不要です。
- 勤務形態一覧表については、所定の書式にある必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することも可とします。
介護予防支援業務の一部委託(変更)に係る手続きについて
指定介護予防事業者が指定介護予防支援の一部を委託することができる事業所は、次の条件を満たした事業所です。
- 国指定の県研修を受講した者が所属していること
- 藤沢市介護保険運営協議会で委託を承認されていること。
委託をしようとする場合は、次のとおり手続きをしてください。
- 利用者との調整
利用者の委託の意向を確認
- 委託先との調整
委託をしようとする指定居宅介護支援事業所が、受託できる事業所であるかを確認。(包括支援センターの定例会等で配布している「指定介護予防支援の業務委託に係る指定居宅介護支援事業所名簿」で確認してください。)
委託をしようとする指定居宅介護支援事業所が委託可能な事業所でない場合は、事前に介護保険課にご相談ください。
- 「指定介護予防支援の一部委託(変更)に係る届出書」の提出
藤沢市経由で国保連に提出する「代理受領委任状」の提出も併せて必要です。
※神奈川県外の指定居宅介護支援事業所に委託する場合、代理受領による委託料の支払いはできませんので、ご注意ください。(代理受領委任状は提出できません。)
書式等
お知らせ
住所地特例適用支援被保険者の取り扱いについて

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