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更新日:2025年6月30日
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藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン
概要
元気ふじさわ健康プラン藤沢市健康増進計画(第2次)に基づくタバコ対策の一環として、受動喫煙防止対策を推進するため、平成28年7月1日付で「藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン」を策定し、平成28年10月1日に施行しました。
その後の「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年7月公布)及び「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の改正等を踏まえ、令和7年4月1日に改定施行しました。
藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン(PDF:663KB)
藤沢市公共的施設等における受動喫煙防止を推進するためのガイドライン(概要版)(PDF:1,200KB)
目的
本ガイドラインは、タバコによる健康影響から市民を守り、市民の健康寿命の延伸をめざして、さらなる受動喫煙防止対策の推進を図るために策定しました。規制を目的とするものではなく、市民、関係者(団体)の協力を得ながら、一体となった取り組みを進めていくための指針とするものです。
方向性
健康増進法及び神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例を踏まえた上で、未成年者や妊婦・有病者などの利用が想定される学校や医療機関などの施設における敷地内禁煙、及び子どもをはじめとする不特定又は多数の者が利用する駅周辺や公園、道路など公共的な場所(屋外)における禁煙等を受動喫煙のないまちづくりのめざす姿とし、受動喫煙防止対策を推進します。
めざす姿
本市における受動喫煙のないまちづくりのめざす姿は以下のとおりとします。なお、施設等の個々の状況により、直ちにそのめざす姿の実現が困難な場合においては、将来的にはその姿をめざし、段階的にその状況に応じた適切な受動喫煙防止対策を行うこととします。
公共的施設におけるめざす姿
- 20歳未満の者や妊婦・有病者などが多く利用する施設(学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関の庁舎等)は敷地内禁煙
- その他の公共的施設(事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店等)は敷地内禁煙または屋内禁煙
公共的な場所(屋外)におけるめざす姿
- 子どもをはじめとする不特定又は多数の者が利用する公共的な場所(道路、駅前広場、公園等)については禁煙
ただし、禁煙の対策が困難で、喫煙所を設置する場合は、タバコの火の危険性や受動喫煙防止に対する十分な配慮を行うことが望まれます。
- 施設の出入口付近
- 利用者が多く集まるような場所 などへの設置はご遠慮ください。
標識を配布しています
「禁煙」等標識を配布していますをご覧ください。
情報の発信元
健康医療部 健康づくり課 健康づくり推進担当
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所3階
電話番号:0466-50-8430(直通)
ファクス:0466-28-2280