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更新日:2023年9月13日
・新型コロナワクチンとの接種間隔について(外部サイトへリンク)
・新型コロナウイルス対策(COVID-19)~子どものいるご家族へ~(外部サイトへリンク)
・4種混合ワクチン「テトラビック皮下注シリンジ」に関する一部ロット製品の抗体検査および追加接種ついて(PDF:125KB)
・表のとおり種類と対象年齢と接種回数(PDF:188KB)が決まっています。
※接種当日に藤沢市の住民でない方(住民登録がない方)は接種できません
・定期の予防接種における対象者の解釈について(外部サイトへリンク)
すべて個別接種です。
ご自身で指定医療機関(PDF:293KB)へ事前に予約してください。接種当日は紙の母子健康手帳および住所と生年月日が確認できるもの(小児医療証、健康保険証など)を持参してください。予診票(問診票)は指定医療機関にあります。
※「子育てアプリふじさわ」等に記録した内容については、公的な接種記録の証明になりませんので、ご注意ください。
藤沢市に住民票を有する方が、やむを得ず指定医療機関以外で予防接種法に規定する定期予防接種を受ける場合、事前に定期予防接種実施依頼書の発行が必要になります。
令和4年(2022年)4月1日から、払い戻し(償還払い)の対象となる接種期限を撤廃しました。(これまでは、生後4カ月までに接種した予防接種が対象でした。)令和3年8月2日以降に接種する方が対象となります。
※この依頼書による定期予防接種において健康被害などが発生した際は、本市が責任を負うこととしています。
予防接種法で定められた定期の予防接種のうち、A類疾病の予防接種となります。
ヒブ(Hib)感染症、小児の肺炎球菌感染症、B型肝炎、4種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)、ロタウイルス感染症、BCG、麻しん・風しん混合、水痘、日本脳炎、2種混合(ジフテリア・破傷風)
なお、任意の予防接種や海外で行った予防接種の費用は払い戻し(償還払い)の対象になりません。
必ず事前に定期予防接種依頼書交付申請書(PDF:110KB)で申請をしてください(こちらから電子申請(外部サイトへリンク)もできます)。
※依頼書の発行までに2週間程度かかる場合があるので、余裕をもってご申請ください。
定期予防接種実施依頼書の発行とあわせて、接種費用の払い戻し(償還払い)に必要な書類、接種に必要な予診票等をご希望の送付先に郵送します。
接種費用については、自己負担していただき、必ず予防接種費用であることがわかる領収書を医療機関からお受け取りください。また、接種した医療機関で、予防接種の記録を母子健康手帳に記録してもらってください。
定期予防接種実施依頼書交付から1年間が申請期限となります。
申請に必要なもの
1.領収書(予防接種費用とわかるもの)のコピー
2.母子健康手帳の写し(「予防接種の記録」のページ)
3.藤沢市乳児等予防接種費用助成金交付申請書(申請書が数枚ある場合には、申請期限が一番短いものにまとめてください)
仮に定期予防接種実施依頼書交付が令和4年4月1日の場合、令和5年4月1日が申請の期限になります。(休日の場合は翌開庁日)
申請は南・北保健センターで行っています。市民センターでは出来ませんのでご注意ください。窓口申請が困難な場合は、健康づくり課にご相談ください。
払い戻し(償還払い)の対象となる予防接種でない場合には助成ができませんので、申請内容の問い合わせや不足書類、追加書類の提出を求めることがあります。申請書の審査が終了後、藤沢市乳児等予防接種費用助成金交付決定通知書を送付します。
助成金額は予防接種の種類ごとに支払った接種費用(ただし、予防接種の種類ごとに定める上限額を上回る場合は上限額)です。
予防接種は感染症を防ぐためにとても重要なものですが、極めてまれに脳炎や神経障がいなど重大な健康被害が発生する場合があります。万が一、定期の予防接種による健康被害が発生した場合は、救済給付を行うための制度があります。ただし、対象年齢、受ける回数、間隔を超えた場合、事前申請なく指定医療機関以外で受けた場合は対象となりませんので、十分ご注意ください。
「予防接種と子どもの健康」は、お子さんが生後1~2か月頃に郵送しています。
受診前に、「予防接種と子どもの健康」をよく読み、予防接種の必要性や副反応などについて、よく理解してから接種しましょう。
外国語版はこちら(外部サイトへリンク)からご覧いただけます。
接種には保護者(父母)の同伴が必要です。保護者(父母)以外の方が同伴して接種する場合には、委任状を接種を受ける機関へ提出してください。
委任状(見本)(PDF:120KB)(委任状記載例(PDF:130KB))
※日本脳炎の予防接種は積極的な接種勧奨の差し控えを行っていた時期があることから、その時期に十分な接種が受けられなかった方に対し、不足した回数を20歳未満までに定期予防接種として接種できるようになっています。この対象者のうち、13歳以上16歳未満の方は健康づくり課所定の「保護者が同伴しない場合の同意書」(PDF:177KB)があれば、保護者の同伴なく接種することができます。16歳以上の方は、本人の同意があれば接種することができます。
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の理由で、やむを得ず法律で定められた期間内に定期予防接種を受けられなかった方については、接種が可能となった日から原則2年以内であれば、接種対象年齢を過ぎていても定期予防接種として公費で接種できる場合があります。
対象となる予防接種の種類、対象疾病等ありますので、必ず接種前に健康づくり課にお問い合わせください。
※この制度の対象となる疾病は、予防接種法施行規則に定められています。
※予防接種の種類により、受けられる年齢に上限があります。
すでに3種混合ワクチンとポリオワクチンを別々に接種し始めている方で、1期初回および追加接種の4回分が終了していない場合は、次の1から3のいずれかのとおり接種してください。
1. 今まで接種した3種混合ワクチンとポリオワクチンの回数が一致している場合
4種混合ワクチンを不足回数分接種してください。
2. ポリオワクチンを4回接種済みで、3種混合ワクチン接種が4回済んでいない場合
3種混合ワクチンまたは4種混合ワクチンを不足回数分接種してください。
3. 3種混合ワクチンを4回接種済みで、ポリオワクチンの接種が4回済んでいない場合
ポリオワクチンを不足回数分接種してください。
※厚生労働省 ポリオワクチンについてホームページ(外部サイトへリンク)
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