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更新日:2025年4月3日
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令和6年度MRワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)1期・2期の対象者の方へ
MRワクチンの定期予防接種は、予防接種法に基づき『1期』(1歳以上2歳の誕生日の前日まで)、
『2期』(小学校就学前の1年間(保育園・幼稚園の年長相当)に接種することが定められています。
令和7年3月時点で、現在、製造会社の都合により、接種に用いるMRワクチンが一部地域において、局地的かつ一時的にワクチンの偏在等が生じており、医療機関での接種が滞っている状況にございます。その状況に対応すべく、このほど、令和7年3月31日までに、『1期』(1歳以上2歳の誕生日の前日まで)、『2期』(小学校就学前の1年間(保育園・幼稚園の年長相当)の接種が受けられなかった方については、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、定期接種として接種できることが可能となりました。
麻しんは、高熱や発疹などの症状があらわれ、感染力が非常に強く空気感染するため、MRワクチンを接種することが最も有効的な予防となります。
まだ接種をされていない方は、この機会に接種するようご検討ください。
対象者
藤沢市に住民登録のある方であって、次のいずれかに該当する方
(1) MRワクチン『1期』の未接種の方
生年月日:令和4年(2022年)4月2日~令和5年(2023年)4月1日生まれ
(2) MRワクチン『2期』の未接種の方
生年月日:平成30年(2018年)4月2日~平成31年(2019年)4月1日生まれ
接種できる期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
接種方法
ご自身で指定医療機関(PDF:230KB)へ事前に予約してください。接種当日は紙の母子健康手帳および住所と生年月日が確認できるもの(小児医療証、健康保険証など)を持参してください。予診票(問診票)は指定医療機関にあります。
定期予防接種と任意予防接種の違いについて
予防接種法の期間を過ぎてしまった方の予防接種は、任意予防接種となります。
予防接種が原因で健康被害が生じた場合、定期予防接種は予防接種法に基づき救済されますが、任意予防接 種は医薬品医療機器総合機構法による救済となり、医療手当などの給付内容が異なります。
情報の発信元
健康医療部 健康づくり課 健診・予防接種担当 予防接種係
電話番号:0466-21-7351(直通)
ファクス:0466-28-2280