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更新日:2024年4月23日

水質汚濁防止法に関する届出

お知らせ

法改正

住宅宿泊事業(民泊)で使用される、ちゅう房施設、洗濯施設及び入浴施設について、水質汚濁防止法に基づく届出は不要となりました。

水質汚濁防止法について

水質汚濁防止法により、工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者等は、特定施設(汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるもの)を設置等するときは、法令に定める事項について届出が義務付けられています。

届出様式

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)に関する届出

届出書の種類 根拠条文(法) 届出時期 様式

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)
設置・変更・使用届出書

(様式第1)

第5条第1項

第5条第3項

第7条

第6条第1項

〇設置・変更届出書

工事着手の60日前まで

〇使用届出書

事由発生から30日以内

word(ワード:217KB)

氏名等変更届出書

(共通様式)

第10条 事由発生から30日以内 word(ワード:25KB)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書

(様式第6)

第10条 事由発生から30日以内 word(ワード:34KB)

承継届出書

(共通様式)

第11条第3項 事由発生から30日以内 word(ワード:30KB)

届出提出部数

2部(正本1部、副本1部)

情報の発信元

環境部 環境保全課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3519(直通)

ファクス:0466-50-8418

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