特集 地域の基幹病院
藤沢市民病院のかかり方
市民病院は、開院以来39年間、高度医療を担う地域の基幹病院として、地域医療の向上を目指してきました。現在、医師約100人、看護師約500人をはじめ、総勢1000人以上のスタッフが市民の皆さんの生命と健康を守るために日々努力しています。
問い合わせ 病院総務課【電話】(25)3111、【FAX】(25)3545
地域の医療機関と連携しています
市民病院は、地域の医療機関(かかりつけ医)との連携と機能分担による運営を進め、2000年4月に公立病院では県内で初めて医療法に基づく地域医療支援病院に承認されました。
地域の医療機関で専門的な医療や検査が必要と診断された場合、市民病院の地域医療連携室を経由し、各診療科(専門外来)で受診するシステムになっています。
◎専門外来(26科)
循環器科、呼吸器科、消化器内科、腎臓科、神経内科、糖尿病・内分泌内科、血液膠原(こうげん)病科、専門外科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、形成外科、神経科、小児科(専門)、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、歯科口腔外科、麻酔科、緩和ケア科
◎市民病院が担う主な役割・認定状況
地域医療支援病院、地域がん診療連携拠点病院、第二種感染症指定医療機関、救命救急センター、小児救急医療拠点病院、臨床研修指定病院(医科・歯科)、県周産期救急医療中核病院、災害医療拠点病院、日本医療機能評価機構認定病院(Ver.5.0)、46学会専門医教育施設認定病院
専門外来は紹介予約制です
専門外来の受診にはかかりつけ医からの紹介状が必要です。事前に予約した方は、1階の「地域医療連携予約紹介受付」で保険証や紹介状などを確認します。
※予約日が確定していない場合や時間などを変更する場合は、地域医療連携室【電話】(25)3111〈内線3185〉にご連絡ください
小児科外来は受け付け順です
小児科では、地域の医療機関からの紹介によらず、来院した患者さんを受け付け順に診療します。なお紹介状がない方は、非紹介患者の初診料2940円(税込)が必要です。受付時間は午前8時30分〜11時です。
初診の方や市民病院で1年以上受診していない方は、1階の「初診受付」で手続きが必要です。
救急外来受診について
救急外来(救命救急センター)受診を希望する場合は、事前に電話でご連絡ください。
診察は原則来院順ですが、重症・重篤な患者さんを優先します。このため順番が変わり、待ち時間が長くなることがありますのでご了承ください。
比較的症状の軽い方は広報ふじさわに掲載している「休日・夜間などの急患診療」の医療機関をご利用ください。
公平な負担をお願いしています
外来受診時に紹介状がない初診の方は、初診時保険外併用療養費として初診料とは別に、非紹介患者の初診料2940円(税込)が必要です。
他の医療機関から紹介された患者さんは、診察料や紹介料(診療情報提供料)を負担しているため、紹介状がない患者さんは、この保険外併用療養費を負担することにより、負担額のバランスを保っています。
診療に関する費用について
診療費は、健康保険法などに基づいて計算した医療費をいただきます。交通事故や出産など、自費診療の方は、当院の規定料金により計算します。
なお救急外来・入院費用の支払いには各種クレジットカードがご利用になれます。
◎診療などに特に要する経費は下表の通り実費でいただきます
◎患者さんの希望により、特別室などに入院する方は、申込書に署名していただき、下記の特別入院室料金をいただきます
◎診断書など文書の費用は下記の料金をいただきます
実費でかかる主なもの
・病院で貸与しているパジャマを希望された場合(病衣貸与料)
・おむつ、長衣、肌着代
・お産セット、分娩セット
・新生児保育料、胎盤処置料
・保険適用外の育児相談料および妊婦健診料
・保険適用外の各種予防接種料
・妊婦学級および糖尿病教室などの受講料
・診療券再発行料
・保険適用外の画像フィルムコピー代など
特別入院室料金など(1日あたり)
| 市内在住の方 | 市外在住の方 |
東病棟 | 西病棟 | 東病棟 | 西病棟 |
特別室 | / | 21,000円 | / | 31,500円 |
特別2人室 | / | 5,040円 | / | 7,560円 |
1人室 | 6,300円 | 10,500円 | 9,450円 | 15,750円 |
2人室 | / | 2,520円 | / | 3,780円 |
病院で発行する文書と料金
区分 | 料金 | 文書の種類 |
普通診断書 | 2,100円 | 院内診断書など |
特別診断書 | 5,250円 | 生命保険会社の入院証明書など |
普通証明書 | 1,570円 | 分娩出産手当金証明、料金証明書など |
特別証明書 | 5,250円 | 自賠責診療明細書など |
特別診断書 | 保険適用 | 傷病手当金意見書、診療情報提供書など |
「高額療養費給付制度」を知っていますか?
1カ月間に支払った医療費(保険点数該当の患者負担分)が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が健康保険組合などから支給される制度です。
70歳未満の方が入院した場合、健康保険証と併せて「限度額適用認定証」を提示すると、下表の自己負担限度額までの支払いとなります。
「限度額適用認定証」は、申請月の1日からの有効開始日で交付され、入院予定であれば事前に交付を受けることができます。原則として前月にさかのぼって交付はされませんので、入院前に加入している健康保険組合などに交付申請をしてください。
詳しくは加入している健康保険組合などにお問い合わせください。※入院時食事療養標準負担額や実費は別途かかります
所得区分 | 自己負担限度額 |
低所得者 | 3万5400円(4回目以降は2万4600円) |
一般所得者 | 8万100円+(総医療費−26万7000円)×1% (4回目以降は4万4400円) |
上位所得者 | 15万円+(総医療費−50万円)×1% (4回目以降は8万3400円) |
上位所得者=被用者保険で月収(標準報酬月額)が53万円以上、国民健康保険で基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯に属する方
低所得者=市町村民税が非課税の方
70歳以上の方の医療費は、窓口支払の時点で、すでに自己負担限度額までの請求となっています
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