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更新日:2023年10月17日

市街化区域の農地転用の手続き

 都市計画法による市街化区域内の農地を住宅や道路、資材置場、駐車場等農地以外の用途にしようとする場合(以下、「転用」といいます。)には、農業委員会へ農地転用の届出が必要となります。(一時的に農地以外の用途にしようとする場合も含みます。)

 届出には農地法第4条に基づくものと農地法第5条に基づくものの2種類があり、それぞれの違いは次のとおりとなります。

農地法第4条:土地所有者自ら転用しようとする場合

農地法第5条:所有権移転や賃借権設定等権利の移動を伴い転用しようとする場合

届出書の提出について

 市街化区域内の農地転用の届出は、農業委員会事務局で随時受付しています。受付から原則1週間後に受理通知書(届出書副本)を交付します。受理通知書の交付の際には控え(届出書をご提出いただいた際にお渡しします。)をお持ちください。(発行手数料はかかりません。)

 なお、過去の転用届出の内容証明については、「受理済証明書」又は「許可済証明書」を発行します。当証明書は即日交付しますが、手数料(1筆300円、2筆目以降は1筆あたり100円を加算)がかかります。

届出書提出時の添付書類

 添付資料は一部のみ(正本に添付する分のみ)ご用意ください。ただし、求積図は二部必要となります。

 また、代理で届出書を提出される場合でも委任状は不要です。

※○:必ず必要な添付書類 ●:必要に応じて添付する書類

  添付書類 備考
届出書(正本・副本)

届出書は次のファイルをご利用ください。(水色部分を入力すると、副本に反映されます。)なお、A4版又はA3版にてご利用ください。

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(エクセル:60KB)

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(記載例)(PDF:183KB)

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(エクセル:62KB)

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(記載例)(PDF:202KB)

※エクセルに入力後、届出書を印刷する際は、すべての文字が枠内に収まるようご注意ください。

土地登記簿謄本(全部事項証明書) 発行日から3か月以内のもの(原本)(注)

インターネットから取得したものは使用できません。

土地の位置を示す地図

住宅地図等の写し

※届出箇所を赤枠でお示しください。

※インターネットから取得したものでも可。
仮換地証明書

※区画整理施工中の場合

最新の状態のもの(原本)(注)

住所等の異動経過がわかるもの(住民票、戸籍の附票、住居表示の変更証明等)

※届出書に記入した現在の住所、氏名が土地登記簿謄本の情報と異なっている場合

発行日から3ヶ月以内のもの(原本)(注)

求積図(測量図)

※5条届出の「所有権移転」以外で一筆のうち一部を転用する場合

届出書の正本・副本に添付

真正な権利者であることを証する証明

・親権者、成年後見人、補佐人又は補助人が届出する場合
…上記代理人であることが確認できる資料(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など(発行日から3か月以内のもの(原本)(注))

・相続未登記で、遺産分割協議が終わっていない場合
…相続関係が確認できる書類(被相続人及び相続人全員の戸(除)籍謄本(相続人が確定した時点のもの(原本)(注))、相続人関係図)


・相続未登記で、遺産分割協議が終わっている場合
…遺産分割協議書の写し(「表紙」、「該当地が記載されている箇所」、「相続人全員の署名・捺印箇所」のみを原本確認します。)、印鑑証明書(相続人が確定した時点のもの(原本)(注))

その他(農業委員会が必要と認める書類) 届出に係る農地が賃貸借の目的(小作権等)となっている場合は、その賃貸借につき農地法第18条第1項の規定により解約等の許可があった事を証する書面等

 (注)原本とコピーを両方お持ちいただいた場合、照合できればコピーをご提出いただき原本はお返しすることができます。

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〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎7階

電話番号:0466-50-3565(直通)

ファクス:0466-22-7574(オンブズマン事務局内)

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