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2024年2月25日号 広報ふじさわ…市政情報  [2/27 page]

特集
4月1日から
相続登記の申請が義務化されます

 相続などにより不動産の取得を知った日から3年以内に登記の申請をすることが義務となります。速やかに相続登記が行えるよう、今から備えましょう。

相続登記の申請は相続などによる不動産取得を知った日から3年以内に!

 4月1日から、相続などにより不動産の取得を知った日から3年以内に登記の申請をすることが義務となります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。2024年4月1日より前の相続でも、相続登記がされていなければ義務化の対象となり、法律の施行日から3年以内の27年3月31日までに登記をする必要があります。

相続登記Q&A

相続登記の免税措置の拡充

 2025年3月31日までの期間は、相続登記について登録免許税が免税される場合があります。

 ※詳細は法務省のホームページ

相続人申告登記制度が新設されます

 申請義務を負う相続人が申請義務を簡易に履行できるようになります。登記上の所有者について相続が開始したことおよび自らが相続人であることを法務局に申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度で、登録免許税は非課税です。

  • 相続登記に関する問い合わせ=横浜地方法務局湘南支局【電話】(35)4620または横浜地方法務局不動産登記部門【電話】045(641)7943

固定資産に係る現所有者の申告(相続人代表者の指定)

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日を賦課期日として所有者(原則、登記簿に所有者として登記されている方)に課税しますが、所有者が亡くなった場合は、不動産を現に所有している方(相続人など)に納める義務が生じるため、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出が必要になります。

 「相続人代表者指定届」は亡くなった納税義務者に代わって当該年度の納付や還付に関する書類の受領をする代表者を法定相続人の中から定めるもので、「固定資産現所有者申告書」は翌年度以降の課税のために提出するものです。どちらも相続人が提出する書類のため、1枚の様式になっています。

 現所有者(相続人など)が不動産を現に所有していることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに資産税課へ提出してください。

必要書類

  • 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
  • 相続人であることがわかる書類
    (相続人と被相続人の戸籍全部事項証明書、遺産分割協議書、遺言書、法定相続情報一覧図など)〈コピー可〉

手続き方法

 必要書類を資産税課へ郵送または持参で。

  • 問い合わせ=資産税課【電話】内線2351、【FAX】(50)8405