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相続などにより不動産の取得を知った日から3年以内に登記の申請をすることが義務となります。速やかに相続登記が行えるよう、今から備えましょう。
4月1日から、相続などにより不動産の取得を知った日から3年以内に登記の申請をすることが義務となります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。2024年4月1日より前の相続でも、相続登記がされていなければ義務化の対象となり、法律の施行日から3年以内の27年3月31日までに登記をする必要があります。
Q
4月1日から始まる義務化は、私に関係があるの?
A
相続登記の申請の義務化は4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。それぞれのケースに応じて、相続人(遺族)で必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を速やかに行うことが重要です。
Q
相続登記の申請って大変じゃないの? どのような手続きをとればいいの?
A
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続きは、不動産の所在地の法務局(登記所)に申請して行います。手続きは、(1)遺言書による相続の場合、(2)遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で話し合いをする場合)、(3)法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続する場合)など、ケースにより必要な登記や書類が異なります。
必要な登記の種類は、法務省のホームページで案内しています。
Q
相続登記について、もっと知りたいときはどうすればいいの?
A
法務省のホームページで、法改正の詳細などを案内しています。
申請義務を負う相続人が申請義務を簡易に履行できるようになります。登記上の所有者について相続が開始したことおよび自らが相続人であることを法務局に申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度で、登録免許税は非課税です。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日を賦課期日として所有者(原則、登記簿に所有者として登記されている方)に課税しますが、所有者が亡くなった場合は、不動産を現に所有している方(相続人など)に納める義務が生じるため、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出が必要になります。
「相続人代表者指定届」は亡くなった納税義務者に代わって当該年度の納付や還付に関する書類の受領をする代表者を法定相続人の中から定めるもので、「固定資産現所有者申告書」は翌年度以降の課税のために提出するものです。どちらも相続人が提出する書類のため、1枚の様式になっています。
現所有者(相続人など)が不動産を現に所有していることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに資産税課
へ提出してください。
必要書類
手続き方法
必要書類を資産税課へ郵送または持参で。
建物の表題登記は、所有権の取得の日から1カ月以内に申請することが義務付けられています。何らかの理由により登記がされていない家屋について所有者が変更になった場合は、法務局で新たに登記をするか、資産税課での手続きが必要です。
必要書類
手続き方法
必要書類を資産税課
へ持参で。
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