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更新日:2023年10月6日
「藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例」とは、開発行為及び一定規模以上の建築計画に際し、近隣にお住まいの方々への周知及び公共施設等の整備基準を定めたものです。
特定開発事業については、計画段階から事前に届出が必要となり、近隣及び周辺住民の方々への説明会が義務付けられます。
開発事業については、予告板の設置及び事前協議が必要となります。
また、公共施設等について整備基準が定められており、公共施設等の整備が義務付けられます。
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