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更新日:2023年10月1日

市街化調整区域内の建築物で「住宅宿泊事業法に基づく届出」をお考えの方へ

本市において、建築物を民泊サービスに利用したい方については、生活衛生課への「住宅宿泊事業法に基づく届出」が必要となっております。

また、市街化調整区域に存する建築物には、都市計画法の規定により、民泊サービスに利用できないものがありますので、届出に係る建築物が市街化調整区域に存する場合は、届出の前に開発業務課へ「市街化調整区域内の届出住宅に関する事前相談申込書」を提出し、利用の可否を確認してください。(通常、二週間程度の判定期間を要します。)

民泊サービスに利用できない建築物の例

  • その建築物に居住できる方が限られているもの
  • 許可手続きをしないまま用途が変更されているもの

 

事前相談に必要な書類

 

1.市街化調整区域内の届出住宅に関する事前相談申込書(土地および建物所有者の署名・捺印が必要です)

2.案内図

3.現況写真(外観、内観)

4.公図写

5.土地登記簿謄本写

6.建物登記簿謄本写

7.建築計画概要書

8.配置図

9.各階平面図

相談内容により、住民票、戸籍謄本、その他の資料が必要となる場合があります。

 

リンク先

市街化調整区域内の届出住宅に関する事前相談申込書(PDF:62KB)

市街化調整区域の位置の確認<都市計画情報(用途地域等)の閲覧(外部サイトへリンク)>

◆市街化区域の場合は、生活衛生課へお問い合わせください。

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情報の発信元

計画建築部 開発業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3538(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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