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更新日:2024年2月15日
児童扶養手当とは
母子世帯・父子家庭等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父又は母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護している方(母子家庭の母、父子家庭の父、母や父に代わって養育している方)。
※所得制限があります。
次のような場合、手当は支給されません。
児童が
父母が
区分 |
全額支給 |
一部支給 | ||
---|---|---|---|---|
児童1人のとき |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
||
児童2人のとき |
10,420円加算 |
10,410円~5,210円を加算 | ||
児童3人以上のとき |
3人目以降1人につき 6,250円加算 |
6,240円~3,130円を加算 |
※令和5年4月分から手当額が変わりました。
請求者もしくはその配偶者又は扶養義務者※1の前年の所得がそれぞれ限度額を超えると手当の支給は停止されます。
※1扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。請求者と同住所に居住している場合、「扶養義務者」として取り扱います。
※請求者の所得が低い場合でも、配偶者または扶養義務者の所得が高い場合は、全部支給停止となります。
所得額=年間収入-必要経費(給与所得控除額等)(※1)+養育費の8割(※2)-8万円(社会・生命保険料相当一律)-下記の諸控除(※3)
※1所得税法に規定されている、給与等から差し引くことのできる控除額のことです。給与所得又は公的年金所得がある場合は、その合計所得額から一律10万円を控除します。
※2養育費とは児童の父又は母からその児童について扶養義務を履行するための費用として母又は父あるいは児童が受ける金品
※3諸控除(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除は控除の相当
扶養親族等 の人数 |
受給者本人(母・父・養育者) |
同居の扶養義務者 配偶者・孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全額支給 |
一部支給 |
||
0 |
490,000円未満 |
1,920,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1 |
870,000円未満 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2 |
1,250,000円未満 |
2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3 |
1,630,000円未満 |
3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
※4人以上は、扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。
※限度額への加算(所得申告時の扶養親族の中に、次のような扶養親族がある場合は、所得制限限度額表に加算してください。
※扶養親族等の人数には、16歳未満の児童も含まれますので、所得の申告や年末調整の際にはご注意ください。源泉徴収票が発行されている方につきましては、16歳未満扶養親族欄に人数が記載されているか、ご確認ください。
※所得制限額の詳細については、お問い合わせください。
手当を受けるには、子育て給付課で申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。詳しくは子育て給付課ひとり親家庭支援担当にご確認ください。
マイナンバー(個人番号)制度による情報連携が平成29年11月13日から始まりました。これにより、所得情報の確認が可能になるため、所得証明書の提出は原則不要になりました。
令和5年12月1日から児童扶養手当の支給先に公金受取口座を指定できるようになりました。
ご利用を希望される方は、手続きが必要になりますので子育て給付課にご相談ください。
公金受取口座制度とは:金融機等の預貯金口座をマイナポータルに登録し、手当や公的給付の支給先として利用する制度。
1.事前にマイナポータル上で公金受取口座の登録を行う必要があります。
2.児童扶養手当受給者本人の名義に限ります(配偶者やお子様名義の口座には振込できません)。
3.マイナポータル上で公金受取口座の変更をした際に、反映に最大1~2ヶ月かかる可能性があるため、変更前の口座に振り込まれる可能性があります。
また、複数の手当や給付等の振込先を公金受取口座にしている場合、指定している全ての振込先が変わります。
4.公金受取口座の登録を抹消した場合は、子育て給付課に届出が必要になります。抹消する時点によっては抹消前の口座に振込させていただく場合があります。
公的年金(障がい年金、遺族年金、老齢年金等)を受給している方は児童扶養手当の額が公的年金の額を上回る場合、児童扶養手当が受給できます。
法律の改正に伴い、障がい基礎年金等※1を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から児童扶養手当の額が障がい基礎年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。現在障がい基礎年金受給中の方で児童扶養手当を受けていない方や今後受給予定の方はご相談ください。
なお、障がい基礎年金等を受給している方は児童扶養手当の支給制限に関する所得の算定方法が変更され、所得に非課税公的年金給付等※2を加算し、手当の算定を行います。
※1障がい基礎年金等とは:国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金など。厚生年金保険法による障がい厚生年金は対象に含みません。
※2非課税公的年金給付等とは:障がい年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
【チラシ】児童扶養手当と障がい年金を受給している方へ(PDF:516KB)
児童扶養手当の他、以下の対象となる場合があります。詳細は担当課にお問い合わせください。
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