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更新日:2023年11月15日

ひとり親家庭等医療費助成制度

所得制限について

ひとり親家庭等福祉医療証の申請方法

福祉医療証の利用方法

変更と再交付の手続き

各届出書のダウンロードと電子申請

払い戻し申請

ひとり親家庭等医療費助成制度

藤沢市のひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援することを目的として、保険診療の自己負担分を助成するものです。

対象者

藤沢市に居住しており、各種健康保険に加入していて、次のいずれかに該当する児童を養育する母子、父子、養育者と児童 。 

  1. 父又は母が死亡した児童
  2. 父母が婚姻を解消した児童
  3. 父又は母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所から保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  8. 父・母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父・母ともに不明である児童

ただし、次の場合を除きます。

  • 生活保護法による保護を受けている場合
  • 規則に定める施設に入所している場合
  • 児童福祉法に定める里親に委託されている場合
  • 本市の障がい者等医療費助成制度を受けている場合 
  • 児童を父又は母の配偶者、事実上の婚姻関係にある方が養育している場合 

年齢・要件

・18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある(4月1日生まれは18歳の誕生日の前日まで)

・20歳未満で中度以上の障がいがある

・20歳未満で高等学校等に在学している

所得制限 あり
助成対象 保険診療の自己負担分を助成します。

保険が適用されないもの(健康診断・予防接種・薬の容器代・選定療養費・入院時の差額ベッド代や食事代・診断書の文書料)は助成対象外です。

高額療養費・附加給付金の受給に該当する場合は差し引いた額を助成しますので、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

 

所得制限

父、母、養育者および生計を同じくする扶養義務者の所得に制限があります。限度額以上である場合は対象外です。

・所得を判定する年に児童の父または母から養育費を受けている場合は、その養育費の8割相当額が所得に算入されます。

・年少扶養(16歳未満の者)控除は平成24年度所得から廃止となっていますが、年末調整・所得税・住民税の申告時に16歳未満の扶養親族として申告がある場合には、その方の分も含めた扶養親族数で制限額を確認してください。

・詳細は子育て給付課までお問い合わせください。

扶養人数

0人

1人

2人

3人~

所得限度額 

ひとり親・養育者

扶養義務者

1,920,000円

2,360,000円

2,300,000円

2,740,000円

2,680,000円

3,120,000円

1人増えるごとに380,000円加算

 

ひとり親家庭等福祉医療証の申請方法

 ひとり親家庭等福祉医療証(以下、‘福祉医療証‘)の交付を受けるには、事前にお問い合わせの上、次の書類を添えて子育て給付課で申請してください。

  1. ひとり親家庭等福祉医療証交付申請書(子育て給付課にあります)
  2. 健康保険証
  3. 所得確認書類 (不要な場合あり)

 ・マイナンバーで所得確認をするための同意書(PDF:116KB)((PDF:117KB)同意される方本人の署名が必要です)

 ・申請者のマイナンバーが確認できるもの及び本人確認書類

 4. 戸籍謄本等 (不要な場合あり)

福祉医療証の利用方法

 下の表の他ご不明な点は子育て給付課までお問い合わせください。

事例

利用方法

・神奈川県内の受診

医療機関の窓口で、福祉医療証と健康保険証をあわせて提示してください。

保険診療の自己負担分を助成します。

小児慢性特定疾病や育成医療等を受給中の方は、受給者証と自己負担額上限管理票を提示してください。

・神奈川県外の受診

・福祉医療証の提示ができなかった場合

 健康保険証のみで受診し自己負担分をお支払いいただき、受診月の翌月以降に払い戻し申請をしてください。

・「償還払専用」の福祉医療証をご利用の場合

 

 

次の1~7以外健康保険にご加入の方は、受診の際に医療証が使えないので、「償還払専用」の医療証になります。医療機関等で自己負担分をお支払いいただき、受診月の翌月以降に払い戻し申請をしてください。

【医療証が使える健康保険】
1藤沢市国民健康保険
2全国健康保険協会
3健康保険組合
4共済組合
5日本私立学校振興・共済事業団
6後期高齢者医療制度
7次のア~クの国民健康保険組合
 ア 神奈川県医師国民健康保険組合
 イ 神奈川県歯科医師国民健康保険組合
 ウ 神奈川県食品衛生国民健康保険組合
 エ 神奈川県薬剤師国民健康保険組合
 オ 神奈川県建設業国民健康保険組合
 カ 神奈川県建設連合国民健康保険組合
 キ 全国土木建築国民健康保険組合
 ク 全国建設工事業国民健康保険組合

また、上記1~7以外の健康保険へのご加入に変更となりましたら、医療証の差し替えが必要となります。申請先でお手続きください。

・健康保険証の提示ができなかったため10割全額を支払った場合

・めがね等の治療用装具をつくった場合

・自己負担分が21,000円以上の領収書がある場合

ご加入の健康保険にお問い合わせください。健康保険からの支給が済み、支給決定通知書が届きましたら上記払い戻し申請ができますので、子育て給付課にご連絡ください。

※藤沢市国民健康保険にご加入の方は、保険年金課で申請してください。

・学校や保育施設管理下でのけが等で日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が適用される場合

 

 

災害共済給付金が優先されます。原則として福祉医療証は使用せず、自己負担分を支払い、学校等で災害共済給付制度の手続きを行ってください。

※日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付が受けられなかった場合は、払い戻し申請をしてください(日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象になるかについては、通園先の保育園・幼稚園、通学先の学校にご確認ください。)

 

 

 

 ・交通事故などの第三者行為の場合    子育て給付課までお問い合わせください。

 ・労災保険が適用される場合

 ひとり親家庭等医療費助成制度はご利用いただけません。

               

変更と再交付の手続き

次のような場合には届け出が必要です。申請先でお手続きください。

各届出書は申請先にありますが、ダウンロードして郵送いただくこともできますので詳しくは子育て給付課までお問い合せください。再交付は電子申請も可能ですのでご利用ください。 

事由

必要なもの

 

各届出書のダウンロードと電子申請

 

市内での転居・市外への転出

福祉医療証

変更届出書

ダウンロード 福祉医療証変更届出書(PDF:124KB) 

健康保険証に変更があったとき

新しい健康保険証

福祉医療証

変更届出書

ダウンロード 福祉医療証変更届出書(PDF:124KB) 

氏名・保護者・同居者等に変更があったとき

福祉医療証

変更届出書

ダウンロード 福祉医療証変更届出書(PDF:124KB) 

福祉医療証を紛失・汚損したとき

健康保険証

汚損した福祉医療証

再交付申請書

ダウンロード 福祉医療証再交付申請書(PDF:79KB)

電子申請 福祉医療証再交付電子申請(外部サイトへリンク)

有効期間が満了したとき

届出は不要です。

福祉医療証は必ず申請先へご返却いただくか、子育て給付課へご郵送ください。

 

払い戻し申請

受診日の翌月以降から申請先で申請してください。期限は医療機関への支払日の翌日から5年以内です。

また、医療費は1ヶ月ごとに計算するため、同じ月の分はまとめて申請してください。ご指定の銀行口座に振り込みます。 

※高額療養費・附加給付金の受給に該当する場合は、ご加入の健康保険で支給を受けてから申請してください。

助成区分  必要なもの
 ひとり親家庭等医療費助成  
  • 領収書の原本
  • 福祉医療証
  • 健康保険証
  • 振込先のわかるもの(通帳・カードなど)
  • 該当の方のみ・・・高額療養費等決定通知書
  • お持ちの方のみ・・・限度額適用認定証、小児慢性特定疾病や育成医療等の受給者証と自己負担額上限管理票
 

めがね等の治療用補装具

(めがねには保険適用条件や上限額があります。詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください。)
 
  • 領収書の原本
  • 医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)

 *上記2点については健康保険に原本を提出の場合はコピー可

  • 健康保険からの支給決定通知書の原本
  • 福祉医療証
  • 健康保険証
  • 振込先のわかるもの(通帳・カードなど)

ご加入の健康保険に保険診療分を請求してください。保険診療分の支給が決定した後、自己負担分の払い戻し申請ができます。保険診療分の請求手続きについては、ご加入の健康保険にお問い合わせください。

※藤沢市国民健康保険組合にご加入の方は、保険年金課で申請してください。

 

申請先と受付時間

 藤沢市役所 子育て給付課・・・月曜~金曜(祝日を除く)8時30分~17時00分

 ☆【変更と再交付のみ】各市民センター、村岡公民館・・・月曜~金曜(祝日を除く)

                            8時30分~12時00分 13時00分~17時00分

 六会市民センター

 ・六会市民センター石川分館

 ・片瀬市民センター

 ・明治市民センター

 ・御所見市民センター

 ・遠藤市民センター

 ・長後市民センター

 ・辻堂市民センター

 ・善行市民センター

 ・湘南大庭市民センター

 ・湘南台市民センター

 ・鵠沼市民センター

 ・村岡公民館

 関連リンク

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情報の発信元

子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

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