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更新日:2023年4月27日
住民票とは、市区町村の住民について、個人を単位として 住民の氏名・住所等を記録した帳票です。
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、コンビニ等で窓口よりも100円安く、住民票を取得することができます。
詳しくは「コンビニ交付サービス 」をご覧ください。
(※)「住民票に記載されている本人」または「同一世帯員として住民票に記載されている方」以外の方が請求する場合は「第三者請求」となります。
第三者請求の場合は、請求理由(使用目的)と、請求できる権限を確認できる資料(疎明資料)に基づき、証明書の交付が可能かを審査します。
例1)死亡保険金の受け取りのため 亡くなった方の除票を請求する場合、請求者が受取人として記載されている保険証書等がないと受付ができません。
例2)年金の支給停止や未支給年金の請求のために亡くなった親の除票を請求する場合は、請求者が相続人である事の分かる証明(請求者本人の戸籍謄本など)が必要になる場合があります。
第三者請求の場合、請求対象者のみの住民票の交付となります。
交付する住民票は、原則として日本人住民の方につきましては本籍・続柄の記載を省略したものを、外国人住民の方につきましては国籍・地域等、在留資格・在留期間等・在留期間の満了日、在留カード等の番号、カタカナ表記名、通称の履歴の記載を全て省略したものとなります。
※上に当てはまらない方が請求される場合は、本人または同一世帯員の方からの委任状(PDF:204KB)が必要になります。親族の方でも、世帯が別であれば代理人としての請求になります。
※代理人申請で、住民票コードやマイナンバー入りの住民票の写しを請求する場合は、必ず委任状に「住民票コード入りの住民票」または「マイナンバー入りの住民票」が必要である旨を明記してください。
●住民票コードが記載された住民票は、代理人には窓口で直接お渡しせず、委任者(請求対象者)の住所あてに簡易書留で郵送します(普通郵便を希望する場合は、手続き時にお申し出ください)。
●マイナンバー(個人番号)が記載された住民票は、代理人(15歳未満の方の法定代理人と、成年後見人を除く)には窓口で直接お渡しせず、委任者(請求対象者)の住所あてに簡易書留で郵送します(普通郵便を希望する場合は、手続き時にお申し出ください)。
※年末年始を除く
※業務時間外のサービスにつきましては、休日等の窓口開設についてをご参照ください。
1通 300円
※領収書(レシート)の再発行は致しません。
こちらをご覧ください。
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