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ホーム > 事業者向け情報 > 市県民税 > eLTAXで給与支払報告書を提出する場合の留意点について

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更新日:2023年10月23日

eLTAXで給与支払報告書を提出する場合の留意点について

 eLTAXで当市に給与支払報告書を提出する場合、以下の点にご留意ください。

 1 個人別明細書に追加・訂正・取消がある場合

 2 複数の事業所(指定番号)の給与支払報告書を提出する場合

 3 給与支払報告書が藤沢市に届いているか確認したい場合

 4 紙で給与支払報告書の提出のご案内が届いた場合

 5 徴収区分(特別徴収・普通徴収)の判定について

 6 前職がある方の個人別明細書を作成される場合

 7 所在地や名称、送付先に変更がある場合

 8 総括表にて「納入書の送付が 必要 」と選択された場合

 9 特別徴収税額通知の電子化について

 10 給与支払報告書・源泉徴収票統一CSVレイアウトについて

 11 お問い合わせ

 1 個人別明細書に追加・訂正・取消がある場合

 個人別明細書に訂正や追加、取消等で給与支払報告書を2回以上提出する場合、2回目以降の提出区分は「訂正」や「追加」、「取消」を選択して提出してください。

 給与支払報告書を「新規」で提出後、再度「新規」の提出区分で提出されると正しく審査・承認されない可能性があります。また、再度提出される場合は「訂正」や「追加」、「取消」の対象となる個人別明細書のみ提出してください。 

【参考】手続き別ガイド 給与支払報告書及び源泉徴収票 電子的提出一元化ガイドブック P.71抜粋※

 PCデスクでの提出区分選択画面(PDF:39KB)

 ※上記ガイドブックはeLTAXホームページの給与支払報告書等の提出に係る特設ページにて公開されています。

 2 複数の事業所(指定番号)の給与支払報告書を提出する場合

 必ず利用届出申請をして取得した利用者ID・事業所ごとに給与支払報告書を提出してください。

 一つの利用者IDを使用して複数の事業所(指定番号)の給与支払報告書を提出されると、給与支払報告書の情報を受理することができません。

 また、同一事業所内で複数の利用者IDを使用して給与支払報告書を提出された場合は、特別徴収税額通知データが正しく送信できない可能性があります。

そのため、一つの利用者IDで提出する給与支払報告書は一事業所まででお願いいたします。

 3 給与支払報告書が藤沢市に届いているか確認したい場合

 「事業所名称・指定番号・利用者ID・受付番号(※)」をお控えのうえ、藤沢市役所市民税課にお電話でお問い合わせください。

 ※受付番号とは、給与支払報告書がeLTAXで受付された際に、PCデスクのメッセージボックスに届く申告受付完了通知に記載されています。この申告受付完了通知はポータルセンターにて120日間まで保存されています。

 【1 個人別明細書に追加・訂正・取消がある場合】【2 複数の事業所(指定番号)の給与支払報告書を提出する場合】にあります注意事項や、【10 給与支払報告書・源泉徴収票統一CSVレイアウトについて】のとおり、正しいレイアウトで給与支払報告書を作成されていない場合は、正しく審査・受理できていない場合がありますのでご了承ください。

 4 紙で給与支払報告書の提出のご案内が届いた場合

 eLTAXまたは磁気媒体で給与支払報告書を提出される場合は、紙媒体での給与支払報告書の提出は不要です。

 ただし、eLTAXで提出した個人別明細書に誤りがありましたら、紙媒体で訂正や追加を行うことは可能です。その場合は必ず「総括表」および「個人別明細書」に赤字で「訂正・追加」であることを明記してください。

 5 徴収区分(特別徴収・普通徴収)の判定について

 藤沢市では、給与支払報告書の個人別明細書に以下の4点のいずれかに該当する場合は、総括表の記載にかかわらず、普通徴収となります

 ・普通徴収区分に印がある。

 ・退職区分に印がある。

 ・乙欄に印がある。(※)

 ・摘要欄に普通徴収を希望する旨の記載がある。

 (※)乙欄に該当する対象者を特別徴収で手続きを希望される際は、

    個人別明細書の摘要欄に「特別徴収希望」と明記してください。

 6 前職がある方の個人別明細書を作成される場合

 同一年に他の支払者が複数あり、前職分を合わせて年末調整される場合は以下の点にご留意ください。

 (ア)支払金額、社会保険料額、源泉徴収額は各支払者の額を合算した金額で提出してください。

 (イ)給与支払報告書-源泉徴収票統一CSVレイアウトの[他の支払者-所在地~他の支払者-退職年月日]に

    他支払者の情報を入力してください。

 (ウ)摘要欄に他支払者の名称・前職給与支払額・前職社会保険料額を明記してください。(※)

 (※)(イ)の項目を入力いただいている場合は摘要欄の記載を省略して構いません。 

 7 所在地や名称、送付先に変更がある場合

 原則「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出をお願いいたします。

 手続き書類はホームページ上でダウンロードできます。詳しくはこちらをご参照ください。

  8 総括表にて「納入書の送付が 必要 」と選択された場合

 eLTAXの給与支払報告書の総括表にて「納入書送付が必要」と選択された場合は特別徴収税額決定通知書に納入書が同封されます。

 eLTAXを利用されている場合は自宅やオフィスから、地方税の納税手続きを電子的に行うことができる、共通納税システムの利用が可能です。詳しくは下記リンクをご参照ください。

 ・共通納税システム(外部サイトへリンク)

 9 特別徴収税額通知の電子化について

 令和6年度より特別徴収税額通知の送付方法が変更になります。詳細は 特別徴収税額通知の電子化について をご参照ください。

  10 給与支払報告書・源泉徴収票統一CSVレイアウトについて

 eLTAXで給与支払報告書を作成される際はeLTAXホームページで公開されている電子申告の統一CSVレイアウト(外部サイトへリンク)のとおり提出をお願いいたします。レイアウトのとおり作成されていない場合、給与支払報告書が審査・受理できません。

(過去にありました事例)

 ・個人番号欄に数字以外の文字の入力がある。

 ・当市の市区町村コード(14205または142051)が誤っている。

 また、すでに特別徴収義務者指定番号を取得されている場合は「指定番号」を必ず入力してください。指定番号は特別徴収税額決定変更通知書に記載されています。

  11 お問い合わせ

eLTAXの利用や提出に関するお問い合わせ 

 eLTAXで給与支払報告書を提出される場合は、利用届の申請や必要ソフトのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはeLTAXヘルプデスクにお問い合わせください。

インターネットでのお問い合わせ

 eLTAXでは問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)よりお問い合わせを受付しています。

 下記リンク先にてよくあるご質問等も掲載されていますでご参照ください。

 ・よくあるご質問(外部サイトへリンク)

源泉徴収票の記載内容に関するお問い合わせ

源泉徴収票の項目の詳細や金額の求め方については、所轄税務署または最寄の税務署にご確認いただくか、もしくは国税庁ホームページをご覧ください。

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情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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