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ホーム > 事業者向け情報 > 市県民税 > 特別徴収税額の一括徴収について

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更新日:2023年5月15日

退職者等に係る特別徴収税額の一括徴収について

 従業員が退職・休職した際は、まだ支払っていない住民税について一括徴収が義務付けられている場合があります。

 次のそれぞれのケースにおいて、従業員が一括徴収の対象となる場合をご確認ください。

 

6月1日から12月31日までに退職・休職した場合

 従業員からの申し出があった場合は、退職時に支払いをする給与又は退職手当等から一括して特別徴収することができます。従業員に一括徴収するか否かをご確認の上、異動届出書をご提出いただきますようお願いいたします。

 この一括徴収制度をご利用いただきますと、退職される従業員の皆様におきましては、退職した年度中の未徴収分が個人納付(普通徴収)に切り替わらない利便性があります。

 なお、一括徴収して納入するときは、納入書の金額を訂正して納入してください。

 

翌年1月1日から4月30日までに退職・休職した場合

 地方税法第321条の5第2項ただし書きにより、特別徴収できなくなる税額は、納税義務者本人からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与又は退職手当等から一括して特別徴収しなければなりません(一括して特別徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません)。

 なお、一括徴収して納入するときは、納入書の金額を訂正して納入してください。

 

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情報の発信元

財務部 市民税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3510(直通)

ファクス:0466-50-8405(税制課内)

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