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ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 行政文書を入手する方法(情報提供・行政文書公開請求)
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更新日:2023年8月22日
行政文書を入手する方法として、次の2つの方法があります。
1 情報提供(受付窓口:対象となる行政文書を作成した課等)
2 行政文書公開請求(受付窓口:市民相談情報課 情報公開センター)
注意:藤沢市が保有する自己情報の開示請求は、管理情報開示・訂正等請求の手続きとなります。
<行政文書の公開までのイメージ図>
入手したい行政文書を作成した課等がわからないときは、市民相談情報課にお問い合わせください。
お求めになる文書の内容によっては、『情報提供』により文書をお渡しすることが可能です。この場合、文書を作成した課で受付から提供までを行うため、『行政文書公開請求』をするよりも簡易に文書をお渡しできる場合もございます。
ただし、すべての行政文書が情報提供の対象となるわけではありませんので、入手したい文書を作成した課がお分かりになる場合には、事前にそちらの課に『情報提供』が可能かどうかをお問い合わせください。
【工事契約関係の金額入り設計書について】
事前に以下の事務担当にお問い合わせください。
財務部契約課 工事契約担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎5階
電話番号:0466-22-1125 (直通)
(詳しくは契約課の「工事等の金額入り設計書の情報提供について」のページをご覧ください。)
以下の書式により、市民相談情報課へご提出ください。持参、郵送またはファックスで受付しております。
対象となる行政文書を作成した課等がお分かりになる場合は、事前にお問い合わせいただき、「請求に係る行政文書の内容」欄の記載内容を確認しておいていただくと、受付がスムーズになります。
市民相談情報課の所在地や電話番号・ファックス番号については、ページ最下部「情報の発信元」をご覧ください。
次のリンク先「行政文書公開請求(電子申請)(外部サイトへリンク)」をクリックし、案内に従ってお進みいただくことにより「行政文書公開請求フォーム」が表示されますので、当該フォームに必要事項を入力して申請を行うことができます。
※「行政文書公開請求フォーム」の入力については、ユーザIDやパスワードを設定しなくても、ご利用可能です。
請求に対する決定は、藤沢市情報公開条例に基づき、原則として請求を受け付けた日から起算して15日以内に行い、書面で通知します。
公開の方法は、文書または図画については、閲覧又は複写の交付により行います。
請求にあたっての手数料は無料です。
ただし、複写の交付を希望される場合には、下の表のとおり、複写の作成にかかる費用がかかります。また、郵送を希望される場合には、別途、返送用封筒や郵送料をご用意いただく必要があります。
区分 |
金額 |
---|---|
乾式複写機により作成し,又はプリンターにより出力する日本産業規格紙加工寸法A列3番までの大きさの用紙で単色(黒色)刷りのもの |
1枚につき10円 |
乾式複写機により作成する日本産業規格紙加工寸法B列4番までの大きさの用紙で多色刷りのもの |
1枚につき50円 |
乾式複写機により作成する日本産業規格紙加工寸法B列4番を超え,A列3番までの大きさの用紙で多色刷りのもの |
1枚につき80円 |
上記以外のもの |
作成に要する費用の額 |
※両面印刷をする場合は、片面を1枚としてこの表の規定を適用します。
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