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更新日:2024年4月24日

情報公開制度の運営等について

藤沢市情報公開制度の運営について

市民の「知る権利」を保障し、公正で開かれた市政を推進するため、「藤沢市情報公開条例」を制定し、市が保有する行政文書を誰でも請求することができることとしています。

情報提供施策の推進について

市が保有している様々な行政情報を、市民の皆さんに積極的に提供していくために、市政情報コーナーの運営等の施策を実施しています。

詳しくは、次のリンク先「情報提供施策の推進」のページをご覧ください。

会議公開制度について

市では、審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議運営を図るとともに、市民の市政参加による開かれた市政運営を進めるため、会議公開制度を実施しています。

詳しくは、次のリンク先「会議の公開制度」のページをご覧ください。

藤沢市情報公開制度運営審議会

この制度を公正かつ円滑に運営していくために「藤沢市情報公開制度運営審議会」を設置しています。

詳しくは、次のリンク先「藤沢市情報公開制度運営審議会」のページをご覧ください。

藤沢市情報公開審査会

情報公開の請求者が、市の決定に対して不服がある場合は、審査請求ができます。

この場合、「藤沢市情報公開審査会」に諮り、その答申した結果に基づいて市として裁決を行います。

詳しくは、次のリンク先「藤沢市情報公開審査会」のページをご覧ください。

行政文書目録情報の公開

市が作成した行政文書の目録情報をインターネットで公開しています。

指定団体の情報公開

藤沢市が出資その他財政上の援助を行っている団体のうち、8団体については、藤沢市情報公開条例の規定に基づく「指定団体」として、情報公開の手続の申し出等に関する規程を整備し、自らの情報を公開する仕組みを設けています。

詳しくは、次のリンク先「指定団体の情報公開について」のページをご覧ください。

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情報の発信元

市民自治部市民相談情報課情報公開センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3567(直通)

ファクス:0466-50-8409

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