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ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度 > 情報公開制度の運営等について
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更新日:2024年4月24日
市民の「知る権利」を保障し、公正で開かれた市政を推進するため、「藤沢市情報公開条例」を制定し、市が保有する行政文書を誰でも請求することができることとしています。
市が保有している様々な行政情報を、市民の皆さんに積極的に提供していくために、市政情報コーナーの運営等の施策を実施しています。
詳しくは、次のリンク先「情報提供施策の推進」のページをご覧ください。
市では、審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議運営を図るとともに、市民の市政参加による開かれた市政運営を進めるため、会議公開制度を実施しています。
詳しくは、次のリンク先「会議の公開制度」のページをご覧ください。
この制度を公正かつ円滑に運営していくために「藤沢市情報公開制度運営審議会」を設置しています。
詳しくは、次のリンク先「藤沢市情報公開制度運営審議会」のページをご覧ください。
情報公開の請求者が、市の決定に対して不服がある場合は、審査請求ができます。
この場合、「藤沢市情報公開審査会」に諮り、その答申した結果に基づいて市として裁決を行います。
詳しくは、次のリンク先「藤沢市情報公開審査会」のページをご覧ください。
市が作成した行政文書の目録情報をインターネットで公開しています。
藤沢市が出資その他財政上の援助を行っている団体のうち、8団体については、藤沢市情報公開条例の規定に基づく「指定団体」として、情報公開の手続の申し出等に関する規程を整備し、自らの情報を公開する仕組みを設けています。
詳しくは、次のリンク先「指定団体の情報公開について」のページをご覧ください。
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