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更新日:2024年12月24日

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認可保育施設の利用要件・保育時間

認可保育施設を利用するにあたり、住民登録をしている市区町村から必ず「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。保護者の就労時間などに応じて、「保育の必要量」を決定し、これらと「クラス年齢」に応じて保育料などが決定されます。

*現在認可保育施設を利用している方で、認定の変更について申請をする場合は、次の項目をご確認の上、こちらからダウンロード又は保育施設にてご記入の上、保育施設又は保育課まで書類をご提出ください。

*これから認可保育施設を利用したい方は、こちらを確認してください。

 

保育施設のクラス年齢

保育施設のクラスは、その年度の4月1日時点での年齢で決まります。年度内に児童が誕生日を迎えた場合でも、クラス年齢は変わりません。

(例)今年の7月1日で3歳になる児童の場合
その年度の4月1日時点では2歳であるため、年度内は2歳児クラスに在籍します。7月1日で3歳の誕生日を迎えても、3歳児クラスに上がるのは次年度の4月1日からです。

 

 

保育の必要性の認定

保育の必要性が認められる場合は、保護者(原則父・母)の両方が次のいずれかに該当することを指します。

保護者の状況 保育を必要とする事由
①就労

保護者が仕事をするため、その児童の保育ができない場合
就労基準:月64時間以上(通勤時間・休憩時間を除いた雇用契約上の就労時間)の就労

(例)1日あたり4時間・週4日勤務/1日あたり6時間・週3日勤務

②妊娠・出産

母親が出産の前後の期間、その児童の保育ができない場合

※出産予定日の前6週目が属する月の初日から、出産日の後8週目が属する月の末日までの期間*1

③保護者の疾病 保護者の疾病や負傷により、その児童の保育ができない場合
④保護者の障がい 保護者の精神や身体に障がいがあり、その児童の保育ができない場合
⑤親族等の介護・看護 長期にわたる病人や、心身に障がいのある人がいるため、保護者が常時その介護・看護にあたっており、児童の保育ができない場合(①に示す「就労基準」に準じた時間、日数を超えることが認定の条件)
⑥災害復旧に従事 震災、風水害、火災その他の災害の復旧の間、児童の保育ができない場合
⑦求職活動

保護者が求職活動中(起業の準備を含む)の場合

※認定開始後2か月以内に他の要件での認定の継続ができない場合は退園となります。

⑧就学 保護者が就学(高等学校・大学・大学院・専門学校・職業訓練校等)のため、児童の保育ができない場合(①に示す「就労基準」に準じた時間、日数を超えることが認定の条件)
⑨「就労」の認定を受けた対象園児のきょうだいの育児休業中*2

就労要件で利用している児童の弟妹が生まれ、保護者が育児休業を取得する場合

※生まれた児童が満1歳に達する日の翌年度の5月14日までの期間
※この要件で認定を受ける場合は短時間保育認定です

⑩その他 その他市長が必要と認める場合。

 

*1 出産日により認定期間が変更する場合があります。
 *2 育児休業による認定は、すでに認可保育施設を利用している児童に弟妹が生まれ、就労要件から育児休業要件へ変更する場合に限ります

 

認定を受けるために必要な書類

上記の認定を受ける場合は、次の書類を保育課又は利用している保育施設へご提出ください。

〇これから保育施設の入所を申し込む方は、こちらをご確認の上、他の申込書類と共にご提出ください。

〇既に在園していて、認定の内容を変更する場合は、下記の書類に加え「保育の利用に関わる変更届」をご提出ください。書式はこちらからダウンロードができます。

 

保護者の状況 必要な書類 提出にあたっての注意事項
就労(会社勤めの方)

①就労証明書

②就労状況説明書

〈会社役員で①を保護者自身が記入する場合〉
③会社役員であることを証明する書類(右記のとおり)

・市の所定様式に勤務先で証明を受けてください。
・「会社役員であることを証明する書類」として、次の書類をご用意ください。
  *商業登記簿謄本
  *源泉徴収票(役員報酬、役職の記載があるもの)

就労(会社勤め以外の方)

*自営業・個人事業主・専従者など

①就労証明書

②就労状況説明書

③直近の確定申告書(第一表)又は源泉徴収票 の写し又は控え

・市の所定様式に必要事項を記入してください。
・直近で事業(又は従事)を開始した場合は、③の代わりに開業届や営業許可証等の写しをご提出ください。
・専従者や家族従業者等で本人が確定申告をしていない場合は、③の代わりに、従事者がその事業に関わっていることが分かる書類のコピーをご提出ください(確定申告第二表や、従事者本人の源泉徴収票など)。

妊娠・出産 母子手帳のコピー

表紙と出産予定日が確認できるページのコピーを提出してください。

保護者の疾病 医師の診断書

市の所定様式にて医療機関で証明を受けてください。

保護者の障がい 障がい者手帳等のコピー

等級により必要な書類が異なる場合があります。

親族等の介護・看護

①介護(看護)状況申告書

②介護等の必要性がわかる書類

・市の所定様式に必要事項を記入してください。
・介護等の必要性がわかる書類として、医師の診断書等を提出してください。

災害復旧に従事

災害復旧に従事していることがわかる書類

震災、風水害、火災、その他の災害復旧に従事していることがわかる書類を提出してください。

求職活動

※保育施設利用中の方

保育の利用に関わる変更届(退職日などを申し出てください)

・就労要件で利用していた保護者が退職(廃業)した場合は、退職(廃業)日の翌日からこの認定となります。
・認定開始後2ヵ月以内に就労(月64時間以上)を開始し、証明する書類を提出してください。

就学

①学生証のコピー・在籍証明書等

②カリキュラム表等

・原則として、高等学校・大学・大学院・専門学校・職業訓練校のいずれかにて就学していることが条件です。
・カリキュラム表等は、日中保育ができない(就学にあたっている)期間・日数が確認できるものを提出してください。

 

 

保育の必要量

保育の必要性が認定された場合、さらに保護者の就労時間等に応じて保育の必要量が認定され、保育時間が決まります。ただし、具体的な保育時間は施設長により最終決定されます。

標準時間保育認定

月の就労(就学)時間120時間以上が対象。1日最大11時間保育(7:00~18:00)。

短時間保育認定

月の就労(就学)時間64時間以上120時間未満が対象。1日最大8時間保育(原則8:30~16:30)。

※就労(就学)時間とは、休憩時間・通勤(通学)時間を除いた雇用契約上の就労時間(カリキュラム上の就学時間)を指します。
※就労・就学以外の要件については、必要時間に応じて認定を行います。

 

次の場合は、例外として標準時間認定となります

例1:月の就労時間が120時間未満だが、実働時間が恒常的に13時から18時まである(シフト勤務を含む)。
→保育短時間認定になると常に延長保育を利用しなければならないため、保育標準時間認定となります。

例2:月の就労時間が120時間未満だが、通勤時間等により保育ができない理由が8時間以上ある。
→保育短時間認定になると常に延長保育を利用しなければならないため、保育標準時間認定となります。

 

 

延長(時間外)保育

上記の標準時間・短時間の保育時間を超過しての保育を延長保育(特別延長保育・時間外保育)といいます。通常の保育料とは別に、各施設で定められた金額・支払方法でお支払いいただくこととなります。なお、公立保育施設の延長保育については次のとおりです。

公立保育園の延長保育

  標準時間 短時間
延長保育の対象期間

18:00~19:00

7:00~8:30
16:30~18:00

延長保育料 A~B階層:0円
C1~C3階層:1,000円
C4~C7階層:2,000円
C8~C9階層:3,000円
C10階層以上:4,000円

A~B階層:0円
C1~C3階層:100円
C4~C7階層:200円
C8~C9階層:300円
C10階層以上:400円

※保育料の基準において「第2子以降」にカウントされる児童は、上記料金の半額を徴収します。 

 

公立以外の保育施設での延長保育の時間・料金

各施設にて定められますので、入所希望又は入所している保育施設へお問い合わせください。

  

情報の発信元

子ども青少年部 保育課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3526(直通)

ファクス:0466-50-8446

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