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2023年4月25日号 広報ふじさわ…市政情報  [2/25 page]

特集
新型コロナウイルス感染症が 5類感染症に変更されます

 5月8日(月)から、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に変更されます。症状が出た場合の流れや各種対応の変更点をお知らせします。

問い合わせ 保健予防課新型コロナウイルス感染症対策担当【電話】(20)5357、【FAX】(28)2300

5月8日(月)以降に発熱などの症状が出たら?

発熱や咳、喉の痛みなどの症状が出たら、抗原検査キットでセルフテストをする 検査結果が陽性になった 高齢の方・症状が重い方・解熱鎮痛剤などを飲んでも症状が治まらない方 かかりつけ医や近所の医療機関を受診してください。受診する際は事前に医療機関への連絡をお願いします 症状が軽い方 自宅で療養してください。ただし、体調が不安な場合は医療機関の受診を推奨します

 手指消毒や手洗い、換気など基本的な感染対策は引き続き行い、解熱鎮痛剤や抗原検査キットを事前に準備しておきましょう。

新型コロナに関するQ&A

Q

コロナ陽性でも外出したり公共交通機関を利用したりしてもよいですか?

A

 5月8日以降は外出制限がなくなるので日用品などの買い出しは可能ですが、症状がある場合はマスクの着用をお願いします。公共交通機関を利用する際は混雑時を避け、原則、マスクを着用してください。


Q

 濃厚接触者の特定はありますか?

A

 5月8日以降は濃厚接触者の特定はありません。身近な方がコロナに感染したことが発覚し、自身も体調が悪いと感じたら、抗原検査キットによる自主検査を推奨します。


Q

 コロナの感染者数を公表していますか?

A

 5月7日までは全医療機関からの日ごとの報告により感染者数を公表しています。5月8日以降は指定の医療機関からの週ごとの報告により感染動向を把握し公表します。


Q

 罹患(りかん)後症状(いわゆる後遺症)はどこで相談できますか?

A

 まずはかかりつけ医療機関または罹患後症状に対応している地域の医療機関にご相談ください。

 類型変更など新型コロナウイルス感染症に関する情報は、市のホームページをご覧ください。学校における出席停止の取り扱いなどの情報も順次掲載します。

主な各種対応の変更点

5月7日(日)まで 5月8日(月)から
相談体制  「藤沢コロナ一般電話相談」と「藤沢コロナ受診相談センター」でコロナに関する相談を受け付けています。
 コロナ陽性となった際は、県が実施している各種療養支援の申請窓口「療養サポート窓口」、24時間対応の健康相談窓口「コロナ119」を利用できます。
 藤沢コロナ一般電話相談【電話】(20)1515〈平日午前8時30分~午後5時15分〉
 藤沢コロナ受診相談センター【電話】(50)8200〈午前9時~午後9時〉
 「藤沢コロナ一般電話相談」と「藤沢コロナ受診相談センター」は5月7日で終了し、新たに「藤沢コロナ感染症専用ダイヤル」を開設します。体調悪化時の健康相談や医療機関の案内に対応します。
 「療養サポート窓口」と「コロナ119」は5月7日で終了します。
 藤沢コロナ感染症専用ダイヤル【電話】(50)8200〈午前8時~午後10時〉
医療機関
の受診
 かかりつけの医療機関または発熱診療等医療機関の発熱外来を受診することが可能です。
 かかりつけの医療機関がない場合は、県や市のホームページ、「藤沢コロナ受診相談センター」で発熱診療等医療機関を案内しています。
 幅広い医療機関で受診することができます。受診する際は事前に医療機関への確認をお願いします。
 かかりつけの医療機関での受診が難しい場合は、県や市のホームページ、「藤沢コロナ感染症専用ダイヤル」で診療可能な医療機関を案内します。
受診時の
費用
 検査費用、コロナ療養期間中の診察費や薬代の自己負担はありません。初診料や医学管理料は自己負担となります。  原則、保険診療による自己負担が生じます。ただし、高額なコロナ治療薬・抗ウイルス薬などは当面の間、自己負担はありません。
入院時の
費用
 入院期間中の治療費や食事代の自己負担はありません。アメニティ代、差額ベッド代など個人の選択による出費は、別途自己負担となります。  原則、保険診療による自己負担が生じます。ただし、高額療養費の自己負担限度額が適用され、限度額から最大2万円が減額されます。
外出制限  感染症法に基づき、陽性者は7日間、濃厚接触者は5日間を基本の隔離期間としています。  感染症法に基づく患者の外出制限はなくなります。ただし、陽性者は発症後5日を経過し、症状が軽くなってから24時間経過するまでの間は外出を控え、その後も10日が経過するまではマスクの着用や重症化リスクの高い方との接触を控えることを推奨します。
就業制限  感染症法に基づき、感染症を公衆にまん延させる恐れがなくなるまで就業を制限しています。  感染症法に基づく患者の就業制限はなくなります。体調の回復と所属先のルールに基づき復帰の時期を所属先に確認してください。