ホーム > 防災・安全 > 消防・救急 > 消防 > 火災予防 > 注意喚起 > 打上げ花火・火薬類を取り扱う場合に必要な手続き

ページ番号:32955

更新日:2024年12月20日

ここから本文です。

打上げ花火・火薬類を取り扱う場合に必要な手続き

Q:質問

・花火大会を企画しています。打上げ花火をする際に必要な手続きはありますか?

 

・撮影のため、演出用の爆竹(火薬類)を使用します。必要な手続きはありますか?

A:回答

・藤沢市火災予防条例により、煙火(がん具用煙火を除く)の打上げ、または仕掛け花火を行う場合には、あらかじめ「煙火打上・仕掛届出書」を提出する必要があります。  

 

・火薬類取締法により、神奈川県へ申請が必要な場合があります。詳しくは、神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課にお問い合わせください。

 

・航空法により、厚木基地周辺での打上げ花火に関して規制を受ける場合があります。詳しくは、厚木基地にお問い合わせください。  届出と申請に関しては、下にリンクを設定しています。ご利用ください。

 

厚木基地へのお問い合わせは、次の連絡先へ直接お問い合わせください。

担当:海上自衛隊 厚木航空基地隊 運航当直士官 電話:0467-78-8611

 

~関連リンク~

煙火打上・仕掛届出書(外部サイトへリンク)

神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課(外部サイトへリンク)

情報の発信元

消防局 査察指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階

電話番号:0466-50-3578(直通)

ファクス:0466-25-5301

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?