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更新日:2024年4月9日

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告等に係る期限延長

 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、法人市民税の申告・納付ができない場合には、事前の申請書提出を不要とし、申告書の余白等に延長申請である旨を付記する方法(以下、「簡易申請」という。)で期限延長を行ってました。しかし、感染症法上の取扱いにおいて5類に移行することに伴い、5月7日(日)簡易申請を終了させていただきます。5月8日(月)以降にやむを得ない理由により、期限延長の申請をされる場合は下記の通り申請してください。

申請方法

 税務署に提出した法人税に係る「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを申告までに提出してください。

延長される期限

 法人税において延長された日を期限とします。

やむを得ない理由の例

法人の役員、経理責任者及び税務代理等を⾏う税理⼠(事務所の職員を含みます。)が新型コロナウイルス感染症に感染したことで、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないことにより期限までに申告が困難な場合など

関連リンク

法人市民税について

・(国税庁)申告期限の延長の申請(外部サイトへリンク)

情報の発信元

財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

ファクス:0466-50-8405

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