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更新日:2023年3月1日
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令和5年度より、就労要件に関する帳票は新様式となっています(就労証明書・就労状況説明書)のでご注意ください。
<就労証明書等の押印について>
就労証明書等への雇用主(自営主)印の押印については、不要としております。ただし、記入の場合は、必ず発行責任者や事業所所在地等を明記してください。
・証明内容が事実と異なった場合、保育施設入所を取り消すことがあります。
・就労証明書等の記載事項について、雇用主(事業者)へ確認する場合があります。
※押印がない書類でも、偽造や改ざん等があった場合には各罪が成立し得ると考えられます。
【内閣府・厚生労働省通知】就労証明書等における押印の取り扱いについて(通知)(外部サイトへリンク)
保育施設を利用中の児童のご家庭を対象に保育の必要性の確認及び保育の利用継続の確認をするため、家庭の状況及び就労状況等書類のご提出をお願いいたします。
「※」のついている書類については、令和5年度申込の際に併用することができません。令和5年度入所申込みの際は、必ず新様式を使用してください。(新様式を使用して令和4年度入所申込みをすることは可能です)
医師連絡票につきましては両面印刷の上ご利用ください。
休日保育登録申請書につきましては両面印刷の上ご利用ください。
医師連絡票につきましては両面印刷の上ご利用ください。
休日保育登録申請書につきましては両面印刷の上ご利用ください。
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