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更新日:2023年11月20日

はり・灸、あん摩・マッサージのかかり方

はり・きゅう、あん摩・マッサージによる治療には、健康保険の対象となる場合と、ならない場合があります。

はり・灸の国民健康保険(保険証)が使えるとき【保険給付対象】

はり・灸の施術を国民健康保険を使って受ける場合には、次の2つの条件があります。

対象となる傷病であること

主な病名

・神経痛

・リウマチ

・頚腕症候群

・五十肩

・腰痛症等

医師がはり・灸の施術について同意していること

医師が発行した同意書又は診断書がある場合のみ、保険給付の対象とすることができます。

 

あん摩・マッサージの国民健康保険(保険証)が使えるとき【保険給付対象】

あん摩・マッサージの施術を国民健康保険を使って受ける場合には、次の2つの条件があります。

対象となる傷病であること

・筋麻痺

・関節拘縮

上記のような場合で、医療上マッサージを必要とする症例

医師があん摩・マッサージの施術について同意していること

医師が発行した同意書又は診断書がある場合のみ、保険給付の対象とすることができます。

国民健康保険を使用してはり・灸、あん摩・マッサージにかかる場合の注意

・同時期に同じ治療個所について医療機関で治療を受けている場合、はり・灸の施術で保険証を使うことはできません。

・はり・灸、あん摩・マッサージの施術院が国民健康保険に提出する「療養費支給申請書」の「受取代理人への委任の欄」は、傷病名や日数を確認して、必ず、患者本人が自筆で記入してください。

・施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。(6か月を超える場合には、医師が発行した同意書又は診断書の提出が再度必要となります。)

・健康保険の対象とならない場合は、全額自己負担となります

問い合わせ

保険年金課 国保給付担当

0466-50-3520(直通)

受付時間:8時30分から17時00分まで

    (土日祝日・年末年始を除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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